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青色専従者給与になる?
二世帯住宅(玄関も別)で暮らしている母に、自宅を事務所としている私の事業(青色)を、月8万円程度の給料を支払って手伝ってもらおうと思っていますが、この場合、専従者扱いとなってしまいますでしょうか。 母は父と同居の専業主婦で、父の配偶者控除の対象者となっています。 生活費等も両親達と私達の家族は別々で、生活費の援助等もありません。
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- nobchan
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回答No.2
租税回避が目的ではなく、お母様に仕事をしてもらうにあたって、どのように給与を渡すか。というご質問でよろしいでしょうか。 調査の際には税務署の判断が入ることになるだろうと予想します。従業員にした場合の報酬の程度などについて、前もって税務署に相談してしまうほうが確実と思われます。
noname#21022
回答No.1
青色専従者は「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。」という条件があります。 you-2さんのお宅では生活費等(光熱費・食費などいろいろ)は別なわけですよね? 配偶者控除等は既定にありませんので誰の扶養でも結構ですが、「生計を 一にする」がポイントです。 食費は別でも光熱費や電話代などはどちらかが負担しているなど、部分的にでもどちらかが支払っている場合も生計を一にしていると見られる場合もあります。 その辺に問題が無いのでしたら、青色専従者ではなく一般の従業員として扱う事になります。
質問者
お礼
「生計を一にする」の判定は、二世帯住宅であるとなかなか微妙ですね。早々のご回答ありがとうございました!
お礼
税務署に直接確認する前に、二世帯住宅の場合の税務署判断の前例などをご存知でしたら、と思いまして。かなり微妙な判断になりそうですね。ご回答ありがとうございました。