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民法94条2項の類推適用について
学説について色々と調べてみたのですがどうしても分かりません。 大学のゼミで発表しなければならないので、 是非どなたか教えて下さい(T△T)
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先ほどの回答に多少不確かなところもありましたので、再度回答します。94条2項類推場面で第三者を保護する要件としては本人の帰責性・虚偽の外観の存在・虚偽の外観に対する第三者の信頼(善意)がありますよね。この3要件をリンクさせて説明しますと、虚偽の外観の存在につき本人に何ら落ち度がない場合(本人Aの知らないところで勝手に本人名義の土地がB名義に書き換えられ、BがCに当該土地を売却した場合など)、Cが94条2項類推により保護されるには「善意」以外に「無過失」も要求されるようです。本人には落ち度がない分、本人を犠牲にして第三者を保護するのは不当ですから。しかし、逆に本人Aが自己所有地の名義がBになっていることに気付きながら何のアクションも起こさない、またそれ以上にB名義の書き換えに積極的に関与したと見られるのであれば、本人にも責められるべき点があるのでCが94条2項類推により保護されるには「善意」だけでよいようです。前者を「意思外形非対応型」、後者を「意思外形対応型」と呼んで区別する学説?もありますが、結局は本人を保護(静的安全保護)すべき要請と第三者を保護(動的安全保護)すべき要請をいかに調整するかという観点から柔軟な処理をすべきということが大事だと考えますので、「学説の対立」より「利益衡量」を追究してはどうでしょうか?私自身が知っている学説がこれぐらいなので、余り参考にはならないと思いますが(^_^;)、ゼミでの議論が活発になることを願っています。
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- julistar
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#1の方の言われるように、94条2項類推問題は幅広い問題です。一応、#1の補足で聞かれていることをもとに説明します。そもそも94条2項は虚偽表示における善意の第三者保護規定ですが、第三者を保護することで取引の安全が図られます。そして、虚偽表示に当たらずとも、類似の場面として、94条2項を類推する必要が出てくるのですが、「取引安全=第三者保護」のために類推する以上、本人が犠牲になっても仕方がないだけの落ち度(帰責性)が要件として要求されます。つまり、第三者保護の必要性が大きいのであれば、その分帰責性の程度は低くても類推する(語弊がありますが)というような相関関係があるというように私は理解しています。私の持つ参考書には、虚偽状態を放置しているだけでは帰責性は低く、類推すべきでなく、他方虚偽状態を積極的に作り出したのであれば帰責性が高いといえる、というように書いてあったと思います。
お礼
ありがとうございますw なるほど、そういう学説も有るのですね。 julistarさんの持っている考えはつまり、本人が積極的に虚偽の外観を作成したのでなければ帰責性が認められないとするというものなんでしょうか。 もし、対立している他の学説や具体的な学説の名前が有れば、ゼミでの議論を活発にする為に教えていただきたいのですが・・・
- cooking4829
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質問の仕方が良くないですね。 教えてくれって言っても、94条2項類推適用なんてかなりいろんな話があるのに。 どこまでわかって、どこからが分からないかくらい書かないと誰も教えてくれないんじゃないか?
補足
確かに漠然とし過ぎでしたね^^ アドバイスありがとうございますm(__)m 94条2項を類推適用して第三者を保護するための要件のひとつに、真実の権利者の帰責性とありますが、その帰責性がどの程度要求されるのかについての学説には、どのようなものがあるかが分かりません。 その辺について宜しくお願いします。
お礼
今まで学説に執着して調べていたのですが、中々いいものが出てこなかったので新たに利益衝量を追求するという選択肢が出たことで突破口が見えた気がします。 調べて答えて下さったのでは無いかと思いますが、 本当に助かりました。 ありがとうございましたm(_ _)m