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民法176・177条の関係
民法176条と177条の関係について 学説を交えて教えてください!! お手数かもしれませんが、よろしくお願いします。
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176は意思主義を規定しています。 意思主義とは、物権変動は意思表示のみによって生ぜしめることができ、それ以外になんら形式も必要ないとする主義のことです。 それに対して、形式主義というのもあります。物権変動の効力は、当事者間の意思表示以外に法定の形式(登記、引渡し)を具備しなければ生じないとする主義です。 ドイツ民法なんかは形式主義です。 そして、177で不動産物権変動を第三者に対抗するための要件は「登記」であるとしています。公示の原則を取っているわけですね。 すなわち、意思表示だけで物権が変動できてしまうんだったら、同じ物を何人にも多重的に売ることができてしまう!だから登記しなきゃ第三者に対抗できないことにしようってことで対抗要件主義を取ったわけです。 そこで、たとえばAが、BとCに同じ不動産の二重譲渡を行った場合でも、Cが先に登記を具備したらBに対抗できるから、所有権を取得することができるわけです。あれ、でも一回Bに売ってるんだからそこで物権変動が生じてもうAはCに同じものを売ることはできないんじゃないの?っていうところをどう説明するかで学説は争ってます。 この点、かつての通説は否認説でした。すなわちCが登記の不存在の積極主張ないし否認権を行使したときは、その物権変動は生じない。というものです。しかし、Cが不動産はすでにBに売られていることを知らなかった場合が説明できないのがこの説のだめなところです。 で、結構使いやすいのが不完全物権変動説です。登記がなくても物権変動は生じるんだけども、それは不完全で、登記を具備したときに初めて完全になるんですよ、というものです。(だからAは完全な無権利者にならず第二譲渡ができるんですよ、というもの。) そのほかにも公信力説、段階的物権変動論、などがあり、学説もかなり対立しています。 なお、判例はどうかというと、登記が具備されるまでは外部からそれがわかないので確定的でないのです、だから第二譲渡はできるんですよ、としています。でもこれではその実質的な内容が不明確なので、これをどう考えるかで学説は争っているのです。 ふう。
お礼
長文ありがとうございます!! おかげでテスト単位とれてました♪ またなんかあったらよろしくです^^