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措置法35条について

以前にも質問をしたのですが、措置法35条の期限後申告、 更正の請求が可能かについてです。 条文を見ましたが、 2  前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。 3  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 とあるだけで、これを期限後申告又は更正の請求で可能かについては 記載されていません。 二度目の搭載ですみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

ここで回答を得たところで、最終的には税務署が判断するんですから最初から税務署の税務相談室に聞くべきだと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm まあ、この条文(2項)を読む限り、確定申告をしていない状況なら期限後申告でできそうです。更正の請求は確定申告済みであることが前提ですから、その確定申告書に記載していないなら駄目ということでしょう。 3項の規定は相当条件が厳しいらしく、「知らなかった」・「忘れた」などではまず無理でしょう。

eternalson
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 相談室にも聞いてみることにします。

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