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派遣の有休消化につきまして

現在、派遣で就業しております。 10月末で契約を解除し、次は別の会社で正社員で働こうと思っております。 そこで、残りの有給休暇を全て消化してしまおうと、上司に申し出たところ 全て使うのは困る!と言われました。 10月末に実家に帰るということもあり最後の1週間はなんとか了承してもらえたのですが 残り4日をバラして休むことは、許してもらえませんでした。 しかし以前有休を全部消化して14日ほど休んだ派遣社員も過去にはいます、しかも うちの会社は有休消化率が高く、社員が1週間とか平気で休むような会社です。 ちなみに私に仕事は対して忙しくなく、たまに緊急で対応しないといけない案件が はいるので、その案件がきたら困るという程度なのです。 しかもこの対応をできる人は専門ではありませんがちゃんと居ます。 そこで質問なのですが、会社的に長期の有休を取ると困ることは十分承知でご質問なのですが この場合、会社が派遣社員の休みをバラしてでも取らせないことは労働基準法(というのでしょうか?)的にはどうなのでしょうか? 詳しい方がいたら教えていただきたく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.6

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 (法的な面からの参考URLの紹介です。現実には法律が額面どおり遵守されていないことが珍しくないので、法律上の根拠をもとに、どのように交渉するかが難しいところだと思います。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3375324.html(類似質問) (アドバイスから時間が経ってしまっているため、類似質問で紹介したURLがリンク切れになっているものが多いのですが、調べることができたものを再掲します。) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf/q11.pdf(3ページ:東京都産業労働局雇用就業部 派遣労働Q&A Q11) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index.html(Q11:東京都産業労働局雇用就業部 派遣労働Q&A) http://www.pref.aichi.jp/0000006336.html(第5章 12ページ:愛知県非正規雇用ハンドブック) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/04/hakenjigyou/hakenjigyou08.html(広島労働局) (http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/04/hakenjigyou/index.html(労働者派遣事業を行う事業主及び派遣労働者を受け入れる事業主の皆様へ:広島労働局)) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa21.html(退職間際の有給休暇取得:福井県 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/hakenshain/009.html(Q6:東京労働局)

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf/q11.pdf, (3ページ)
mintiro
質問者

お礼

参考のURLありがとうございました!! 大変助かりました。 参考でいただいたURLを読ませていただきました。 とても参考になったので、派遣営業のメールに貼り付けてより内容の濃いメールを作成できました。 良い方向に行けばなと思っています。 ありがとうございます。

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その他の回答 (5)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.5

上司というのは、派遣先の上司ですよね? 有給休暇の支払がどちらなのか把握していない派遣先上司もいますが、 通常は派遣元が負担します。 ですので、派遣先が拒否するとすれば、契約を更新しない人に対する 嫌がらせの気持ちとか、本当にいない期間があると困ると思っているから、 だと思います。 「有給を消化したい」という言いかたをされたのでしょうか。 別に普通に「10月末が契約期間ですが、帰省するので半月ほど早めに辞めたい」 という言い方で良かったかもしれません。 であれば、有給なのか欠勤なのかわからないので、イヤミのような感じで 言われることはなかったのではないでしょうか。 派遣先上司からは、理由は聞いたのでしょうか。 > しかもこの対応をできる人は専門ではありませんがちゃんと居ます。 ということですので、業務的な問題であれば、派遣元にもう少しねばって 相談しましょう。 派遣会社によっては、契約期間を有給消化のために延長し(派遣先の許可がいる) すべて消化させてくれたりします。 ただ、自分から提案するのもずうずうしい感じなので、派遣先に理由を聞き、 「業務的な問題で、4日間は休みが取れないそうですが、なんとかならない でしょうか。」 と下に出て、相談してみてはいかがでしょうか。 当然の権利な態度で言うと、派遣元もやさしくなくなる場合がありますが、 長く働いた派遣元であれば特に、質問者様には感謝しているはずですので、 考えてくれると思いますよ。 労働法的なことはあまり詳しくありませんので、双方から拒否されるようなら 労働局などに相談してみましょう。

mintiro
質問者

お礼

上司とは派遣先の上司です。 おっしゃるとおり言い方がまずかったのかと反省している部分はあります。 ただ誰もが知っている大手企業ということもあり社員の労働に 対してきちんとした対応をしているので (有休も希望すれば長期可能、特別休暇取得可能、残業代全額支給など) 当然対応してくれるだろうと甘くみておりました・・・。 理由は 「緊急の対応があるかもしれないから」 「こっちも要員を抱えているのに辞めるから有休を使うと言われても困る」 「有休は1年で使うものであって一気に使うものではない」という内容でした。 態度を下に出て相談してみたいと思います! ありがとうございました!

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  • sinjou
  • ベストアンサー率13% (492/3662)
回答No.4

いい加減な事を言って、有休を不自然に取らせてくれない現場の場合、 ・派遣先の総務部から休むな根拠の裏づけをとる。(多分、「んな訳ない、有休取れますよ。」の返事があるはずです。 ・派遣元に早めに有休消化の相談をする この二点を行うのが多分コツ。 ちなみに、そのいい加減上司も、派遣元営業も、総務部で給与計算事務をした事がないから、いい加減な事を言うのさあ・・・参考まで。

mintiro
質問者

お礼

確かになぜ休んでいけないかの根拠があればきちんとした内容であれば 私も納得できます! 派遣元を通して総務に一度聞いてみようと思います。 給与計算で思い出したのですが、上司に「あなたが休んでいる間はこっちからせれば無給です」とか わけがわらからないことを言われました。。。 ありがとうございます。参考にさせていただきます!

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  • mykgr
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

労働基準法としては有給休暇をとらせない方が問題です。 忙しくて休まれては困る場合は、有給変更依頼は会社から出せますが、拒否は出来ません。 上司に申し出たとありますが、派遣で働いているのであれば、派遣元と派遣先では意見が違う事があるので、ちゃんと両者に聞いたのでしょうか? もし、派遣元しか相談していない場合は、派遣先の担当者に早めに引き上げたいと相談してみてください。

mintiro
質問者

お礼

契約解除を申し出たとき派遣元に残り9日間有休を使いたいと申し出たところ、派遣元の営業より直接、上司と交渉してくれといわれました。 総務より業務に支障をきたすかもしれなので、バラして取ってくれとの 要望があったらしいですが、有休を取っては駄目とは言われてないようです。 総務は業務内容までは把握してないので、直接上司と相談ということになったのかもしれません。 上司にバラしてとっても駄目だと言われたので、「営業に相談します」と言ったら 「どうぞ~勝手に相談してください」的な態度を取られてしまいました。やはり派遣元だと弱いのですかね・・・。 ご参考になりました。ありがとうございます!

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  • syuuwl
  • ベストアンサー率21% (10/46)
回答No.2

No.1の方がいう「有給取得の拒否権」というものは無いと認識しています。 会社側にあるのは「時季変更権」だけです。 業務に差支えがあるから他の日にしてくれということであって有休を取る権利を侵害することは出来ません。 退職時には他の日に変えたくても変えようがないので「時季変更権」は行使出来なくなります。 質問者さんの状況は労働基準法違反になると思います。

mintiro
質問者

お礼

「時季変更権」というものを初めて聞きました。 ありがとうございます。 4日間をなぜバラして取れないかがすごく疑問あり、 会社側の言いたいことはわかるのですがどうもしっくりこなくかったので。 このような権利がちゃんとあるのですね!

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

別に問題ないかと。 理由は >たまに緊急で対応しないといけない案件が >はいるので、その案件がきたら困るという程度なのです。 >しかもこの対応をできる人は専門ではありませんがちゃんと居ます。 です。 従って貴方が休まれたときもしも仕事が止まると困るという理由で有給取得の拒否権あります。

mintiro
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます!

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