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病休の切迫流産と切迫早産(同一疾病になるの?

仕事をしながら妊娠している者です。 妊娠初期に切迫流産となり,90日までなら病気休暇扱いになるということで,病気休暇をとりました。 しかし後期に入り,今度は切迫早産となり,診断書を会社に提出しようと思うのですが,悩んでいるところです。 会社では,同一疾病につき90日まで病気休暇扱いとなっています。 1年間のうちに同一疾病90日以上とるとなると,休職になるそうです。 そこで,同じような体験をもつかたで,実際どういう扱いになったかを教えていただけるとありがたいです。 切迫流産と切迫早産が同一疾病とカウントされるのか,それとも同一ではない別の疾病とカウントされるのかが分からないのです。 職場に聞いてみるというアドバイス以外でお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

 ココに聞いても正確な回答はできないんです。判断するのは、誰ですか?かかりつけの産婦人科医ですら、会社がどう判断するかなんて、回答できません。妊娠は継続されているわけですからね。  同一とみなされたら、それは嫌だからって出社しますか?休職もやむ無し?    ココに書き込むだけ虚しいですよね。