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パートと正社員での受給時の違い

パートで働く場合、雇用保険は1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入することになっていると思いますが、実際失業給付を受ける場合に「短時間労働被保険者」だった場合と「一般被保険者」だった場合で、何か違いがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

短時間は計算上2分の1月になるので単純に受給資格6ヶ月になるためには12ヶ月ないとダメというだけなので、実際の手当の中で違いは存在しないと思いますが。。。

vitamin_nya
質問者

お礼

abo55様 ご回答いただきありがとうございます。またお世話になってしまいました。健康保険のほうの3/4要件に関する質問も拝見させていただきました。 重ね重ねありがとうございます。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.4

abo55様へ URL拝見、確認致しました。ご指摘感謝いたします。 質問者様へ 勉強不足のため、大変ご迷惑をおかけ致しました。 No.2の回答を取り下げるとともにお詫び申し上げます。

vitamin_nya
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

給付日数の差もH15,5月1日で一本化され違いはなくなりました。 http://www.lacon.co.jp/lacon_tusin/H15/lacon_tushin15-5/lacon_tushin15-5.htm

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

賃金日額は賃金に比例し、その割合は、「短時間労働被保険者」、「一般被保険者」との区別はありません。 差が生じるのは「給付日数」です。 被保険者であった期間が5年以上の場合、「一般被保険者」のほうが「短時間労働被保険者」に比べ、給付日数が30日多いです。5年未満なら両者の差はありません。

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