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二元適用事業の加入
個人の自営業の建設業者です。社員の労働保険についてお伺いします。建設業は二元適用事業なので労災保険と雇用保険の加入は別で行ないますよね。 ということは労災保険だけ加入で雇用保険は社員の了解を得て加入しないということはできるのでしょうか。 一元適用事業は両方一緒に加入しないとダメみたいですが。 ただ今まで加入していなかったので、過去の2年にさかのぼって保険料は支払うことになるので、その時に労働基準監督所の方からハローワークの方に連絡とかがあり、雇用保険に加入するように言われることはあるでしょうか。
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雇用保険が適用されないのは、個人経営の農林水産業で5人未満の従業員がいる場合です。貴方の会社は、建設業なので従業員が1人以上いれば強制適用になります。 貴方の会社が下請けで仕事をしている場合は、元請が労災保険料を払いますので、その場合は労災保険料を払う必要はありません。
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- p4_yoshie
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おっしゃるとおり、二元適用事業の場合、労災保険と雇用保険の加入は別です。 あなたの行っている事業は“個人経営”で、従業員数は“5人未満”ですか? でしたら、従業員の2分の1以上が「加入したい」という意志がない場合、加入の義務はありません。 別に、わざわざ、加入しないことを従業員の了解を得る必要はありません。 従業員の2分の1以上の人が「加入したい」という意志があるのであれば、加入の義務が発生します。 そして、認可のあった時点で「保険関係が成立」します。 過去2年間にさかのぼって保険料を徴収されることはありません。 ☆上に書いた事項は、あくまでも「個人経営・従業員5人未満」の場合ですので、「法人事業」または「従業員5人以上」でしたら、過去にさかのぼって保険料を徴収される可能性はあります。