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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災特別加入対象者/兼務役員雇保加入 について)
労災特別加入対象者/兼務役員雇保加入について
このQ&Aのポイント
- 労災特別加入対象者として雇用する側の人になるため、副社長のYさんは除外されますが、役員は特別加入対象である可能性があります。
- 労災保険において特別加入対象者は社長とYさんのみですが、Yさんと同様の立場の役員が怪我などをした場合も労災は適用される可能性があります。
- 労災特別加入対象者は雇用する側の人のため、兼務役員であるYさんは除外される可能性がありますが、役員の場合は特別加入対象となることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険も労災保険も労働者が対象です。この場合の労働者とは、労基法の規定が適用されます。即ち、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」ですから、役員は使用者で対象外が原則です。 しかし、役員の中には労働者も兼ねている人もいます。お尋ねの、部長職を兼任している人ですね。では、財務部長兼副社長Yさんと専務取締役兼○○事業部本部長のTさんはどうかというと、ハローワークでの扱いとしては、いわゆる役付き役員は労働者とは認めていないようです。従って、YさんとTさんは、雇用保険の被保険者とはされないでしょう。常識的に考えて、副社長とか専務には失業の概念がなじまないからでしょう。明らかに経営者としての立場が濃厚でしょう。 一方労災保険のほうは一概にそうとはいえません。特に中小・零細企業では、副社長とか専務といっても肩書きだけで、実態は一般の従業員と同等の立場や待遇で雇われて仕事に就いている場合も多いですね。ですから、社長や代表者となればダメですが、それ以外の人については労働実態で判断します。特別加入をしていれば問題はないのですが、そうでないときは、就業の実態をみて労災保険適用の可否を監督者が決めます。 ただし、これについては、専門家でも難しい話で争いは度々ありまし、裁判例も様々です。 なお、血縁関係があっても求められることはあります。あくまで就業実態がポイントです。 また、労災保険料の算出基礎にそれらの人を含んでいることも、絶対条件ではありませんが、判断理由の一つになってます。会社が労働者と認めず従って保険料も払っていない人が、怪我をしたときだけ、労働者だと主張するのは、虫のいい話ですね。
お礼
なるほどです。非常に勉強になりました。 ありがとうございました。