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特許のある花を見せて入場料収入を得た

特許のある花を見せて入場料収入を得た場合、損害賠償をいくらぐらい請求できますか?例えば1ヶ月間営業して10万人の入場者で500円の料金で特許のある花の割合は全体の5分の1の場合でお願いします。

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回答No.2

植物園かなにかが、特許の成立している花を展示して入場料収入を得ている場合、と推察します。 この場合、「損害賠償をいくらぐらい請求できるか」という問題の前に、はたしてこの場合特許権侵害が行われているのか?のほうがまず問題だと思います。 その「特許のある花」という内容がよく分かりませんが、遺伝子操作などにより何らかの新しい特徴を獲得させた花で、その部分に特許があるということなのですかね。あるいは、その花の製造方法に特許があるということなのでしょうか。 そうすると、その「特許のある花を見せて入場料収入を得た」人間が、その特徴のある花を生産したか、または特許のある方法を使ってその花を生産した、という事情がなければ特許権侵害にはなりません。(間接侵害というのもありますがとりあえず割愛します) 特許権は、適法に譲渡がなされた場合には消尽する(それ以上その物については特許権の追及ができなくなる)ので、もしほかから買ってきた花を展示している場合には、いくらその花に特許があったとしても、展示していただけの人間に特許権侵害を問うことはできません。この場合は売主のほうに損害賠償をすることになります。 その点をまず確認してください。 なお、特許権侵害があるとした場合には、損害賠償の額の算定の方法は特許法に記載されています(102条)。方法には3つあり、 1.譲渡した物の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額 2.その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額 3.その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭(実施料相当額) です。 さらに詳しい説明は以下のHPなどを参照してください。 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy03-1.html 生産などをしただけで譲渡をしていないとなれば1の方法は使えません。 また、入場料収入となると、2の方法での計算は難しそうです。たとえその花の割合が全体の5分の1だとしても、入場料の5分の1がその花の鑑賞料だと決まっているわけではないでしょうから、どの割合分を特許の実施により得た利益と考えるかが争いになるでしょう。 3は、ライセンス料相当額です。業界の一般的なライセンス料が参考にされます(それが絶対ではありませんが)。花の業界がどうなのか、自分には知識はありませんのでいくらになるかはなんともいえませんが。

Richy
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。生産者が作った花が増殖された場合は、特許権侵害と考えて良いでしょうか?それと、特許権のある花を生産(増殖)した売主に対して特許権侵害と考えて良いでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

○生産者が作った花が増殖された場合は、特許権侵害と考えて良いでしょうか?それと、特許権のある花を生産(増殖)した売主に対して特許権侵害と考えて良いでしょうか? 特許権者は特許権を実施する権利を専有し(特許法68条)、実施とは物の特許の場合はその物を生産する行為が含まれますので(特許法2条3項)、質問の場合、どちらも特許権侵害と考えてよいです。

Richy
質問者

お礼

どうもありがとうございました。おかげさまで確信を持った行動が取れます。

noname#14334
noname#14334
回答No.3

請求できないと思います。 「特許のある花」の特許に花を見せることについての制限があると思えないからです。 ただし苗の販売については多いに制限があります。

Richy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 おっしゃる意味が全く分かりません。  特許のある花を見せることがなぜ損害なのですか?  「営業に対する花の割合」とは何ですか?  あるいは、『自分が権利を保有する花を、植物園に勝手に飾られてしまった。その植物園の花のうち、実に1/5は自分のものである。勝手に飾られたことに対する賠償を請求したい』という意味でしょうか。  賠償請求額は、一般には相場は存在しません。  まずは「収入見込」を算出し、「実収入額」を引いて「実損失額」を算出してください。  それから、精神的ショックによる通院費や、損害によって出た余剰な交通費なども請求してかまいません。

Richy
質問者

補足

質問内容の表現不足お詫び申し上げます。まず、生産者が特許権を持ってる花が「とある業者」によって「増殖」され、その増殖された花が「とある植物園」において「展示」された場合においてです。