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特許権侵害の損害賠償金の収受の会計処理について
他社を特許権侵害で訴え、損害賠償金を受け取った場合、この収入は損益計算書のどの区分に 仕訳されるのでしょうか? 和解となって、和解金を受け取った場合でも同じ区分になりますか?
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- at9_am
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回答No.1
> 他社を特許権侵害で訴え、損害賠償金を受け取った場合、この収入は損益計算書のどの区分に仕訳されるのでしょうか? 額が小さければ営業外利益なども考えられますが、基本的には「特別利益」になります。 > 和解となって、和解金を受け取った場合でも同じ区分になりますか? 通常はそうです。
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