特許侵害訴訟の損害賠償金は「売上」になる?
以前、同じような趣旨の質問をして、次のようなご回答を頂きました。
http://okwave.jp/qa/q8970332.html
「通常の業務遂行によって生ずる収入金額に代わる損害賠償金であれば収入金額に計上します。所得税法施行令94条を参考にしてください。
消費税については、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当します。基本通達5-2-5を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
結論は、「所得として所得税や消費税はつく」です。」
特許侵害訴訟の判決で支払われた損害賠償金(例えば、特許のライセンス料相当額(損害)を被告が支払わなかった分の損害賠償金)が「通常の業務遂行によって生ずる収入金額に代わる損害賠償金」であり、「所得を計算する基礎となる売上」であるとすると、それには消費税を付けるべきと思います。
しかし、私が見た限り、従来の多くの「特許のライセンス料相当額(損害)の支払を被告に命令した判決」の中で、消費税を付けている判決はないようです。
正しい形としては、消費税を付ける判決を求めるべきなのでしょうか?
また、裁判の判決に基づいて支払われた「特許のライセンス料相当額(損害)を被告が支払わなかった分の損害賠償金」が売上だとすると、その売上から経費を引いて所得を出して国税に申告することになると思います。
すると、この場合における所得の計算では、「売上」(=判決に基づき被告が支払った損害賠償金)から、弁護士費用などの裁判費用を「経費」として差し引いて、所得を計算することになるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。