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死亡直前に現金贈与と死亡後の生命保険受取で相続放棄(税金)

1.死亡直前(2~3日後に死亡)に現金贈与を受け相続放棄した場合の税金は?(仮に500万だとしたら?税金はどのくらいでしょうか?) 2.また相続放棄した場合でも生命保険の受取人に指定されていれば、受け取ることはできるのは知ってますが、この場合の税金も教えてください。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

1.それに対して、基本的には、贈与税がかかる事となります、税額は、その年中に他に贈与がなければ、他の方が回答されている通りの金額となります。 なおかつ、死亡前3年以内の贈与ですので、相続を放棄していたとしても相続税の課税対象となります。 (その代わり贈与税額控除はされます) 実際に相続税がかかるかどうかは、他の相続人が相続する分も含めた被相続人の課税財産の総額によりますので、一概には言えないこととなりますが、 (いったん全てを合計して相続税を計算して、それぞれの相続分に応じて、各人の税額が算出されますので) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4105.htm 但し、相続開始年の贈与であれば、贈与税はかからず、相続財産として相続税の方のみで課税される事とはなります。 (この場合も、前述の通り、遺産の総額がわからない事には、税額はわかりません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm 2.生命保険金については、民法上の相続財産ではなく、みなし相続財産ですので、相続を放棄していても受け取る事となりますし、当然、相続税の課税対象となってきます。 但し、相続を放棄した場合は、生命保険金の非課税の適用は受けられませんので、もらった額の全額が課税対象となってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm

satorujapan
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#184557
noname#184557
回答No.4

1.もし被相続人からの贈与について相続時精算課税制度を選択していたときは、必ず相続時精算課税制度により計算することとなります。よって、以前からの対象となる贈与と今回の贈与を合計した金額を相続税の計算に組み入れて税額を算出します。相続放棄しても相続時精算課税制度にかかる部分の相続税については支払う必要があります。税額については、相続税の計算をしてみないと分かりません。

satorujapan
質問者

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ありがとうございました

  • walkingdic
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回答No.3

>1のご返答ですが、現在私は相続時精算課税制度を利用していますが、その時に継続してその制度を使うことも可能でしょうか? その方が有利なのでしょうか?   そうですか。それであればそうですね。 >2のご返答ですが、相続税ではなく贈与税なんでしょうか? あっと失礼しました。 被相続人が保険料を支払った、被相続人に対する保険であれば相続税ですね。 (保険の場合、所得税、相続税、贈与税のどれかが保険契約によりかかる)

satorujapan
質問者

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たびたび ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.1

>1.死亡直前(2~3日後に死亡)に現金贈与を受け相続放棄した場合の税金は?(仮に500万だとしたら?税金はどのくらいでしょうか?) この場合ですと贈与税が、110万の控除をして390万ですから、税率20%、 控除25万なので、78-25=53万円を納税することになります。 相続税については非課税枠の範囲ですから非課税です。(5000万+法定相続人数×1000万が非課税枠) >2.また相続放棄した場合でも生命保険の受取人に指定されていれば、受け取ることはできるのは知ってますが、この場合の税金も教えてください。 この場合には贈与税が課税されます。 贈与税は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm です。

satorujapan
質問者

お礼

ありがとうございました。 1のご返答ですが、現在私は相続時精算課税制度を利用していますが、その時に継続してその制度を使うことも可能でしょうか? その方が有利なのでしょうか?   2のご返答ですが、相続税ではなく贈与税なんでしょうか? 生命保険の非課税枠は使えないことは知ってますが、 相続税の基礎控除範囲内なら課税されないのでは? 何度も申し訳ありませんが ご返答のほど宜しくお願い申し上げます。