• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について(アルバイト+ネット副業の学生))

確定申告について(アルバイト+ネット副業の学生)

このQ&Aのポイント
  • 学生である私が確定申告を行った場合、親元に税務署から、何らかの通知が届くことはあるのでしょうか?
  • 私は親元から離れて生活している大学生で、県外に住んでいます。現在アルバイトとチャットレディの仕事をしていて、確定申告を行いたいと考えています。
  • 確定申告を行っても、住民票を移していないため、私の住所で確定申告ができるのか、そして確定申告後に実家宛に税務署からの郵便物が届くのかが気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

チャットレディの収入形態がよくわかりませんが、 成功報酬ならば、確定申告が必要かもしれませんね。 ポイント1.所得税と市民税では基礎控除が異なります 所得税 38万円  県市民税 33万円 差額5万円 ※県市民税まで非課税としなければいけません。  すべて非課税の範囲は 98万円 2 扶養親族の要件(抜粋) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 給与所得の速算表 給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額 ~ 650,999円まで 0   651,000円 1,618,999 (A)-650,000 ○扶養親族の住民税について 県市民税:一般の扶養親族 330,000円 A :市県民税の扶養親族に入れるのは所得38万円(給与収入金で103万円)までです。  例えばパートで昨年1年間の収入が102万円だった場合、所得は37万円で住民税の扶養親族に入れます。  この場合、所得税は基礎控除が38万円ですので非課税となりますが、市県民税は基礎控除が33万円なので、37万円-33万円=4万円に対して課税となります。  このように扶養親族でも課税になるケースがあり、市県民税の課税・非課税判定はあくまでも、個人の収入の多寡により行います。  尚、健康保険の扶養親族に入れるかどうかの収入の判定は、各種健康保険によって違いますが、所得税・市県民税の税扶養の場合は、前述したように給与の収入金103万円までとなり、同じ基準で判定しているわけではありません。 ■ご相談者様が 頂く収入は 給与所得で 源泉されてますか?  ようは給与所得ですか?  →給与所得の場合は、経費は一切引けません。  →源泉徴収票は一部住民票のある市町村役場へ提出されます。  (きちっとした会社であれば)   ■事業所得で、ご自分で確定申告をするのであれば、経費を引くことができます。  現状は白色申告になります。3月15日までに税務申告が必要。申告後、非課税範囲内ならば扶養に入れます。(確定申告書提出後一部住民票のある市町村へ提出されます)  売上-経費=収入 収入 ■勤労学生控除  勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。  控除できる金額は27万円です。  なお、給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。勤め先に!  詳しくはこちらで確認下さい。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm ■報酬について確認された方がよいと思います。 ■確定申告は一回で良いです。 ■確定申告書の提出先(納税地)以下をご覧ください。 申告書には世帯主を書く欄があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8FZ%8F%8A%92n&lang=jp&root=short&x=9&y=6

関連するQ&A