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アルバイト先での住所確定申告に関する質問
- アルバイト先の住所確定申告で困っています。源泉徴収票に記載されている住所が異なるため、住民票のある実家の税務署で確定申告・納税する予定でしたが、B社は下宿住所の税務署に報告しているか心配です。連絡して住所を変更してもらうべきでしょうか?
- また、住民票のある市の税務署ではA社の所得のみ認識されており、103万を超えていないため追徴課税されていません。市民税未納で罰則を受けないか不安です。税金に詳しい方の助言をお願いします。
- アルバイト先での住所確定申告について質問があります。源泉徴収票にはA社とB社の住所が異なっており、どちらの税務署での確定申告が適切なのか迷っています。また、住民票のある市の税務署はA社の所得のみを認識しており、納税額が103万を超えているか心配です。アドバイスをお願いします。
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※長文です。 >B社が下宿住所の管轄の税務署に支払いを報告したということですよね? いえ、『給与支払報告書』の提出先は、【市町村(の役所)】ですから、「税務署」は【無関係】です。 ちなみに、『給与支払報告書』の内容は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。 (参考) 【所沢市のルール】『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >給与支払報告書の提出義務がある従業員の方 >(注釈1)「平成30年1月1日の住所」とは、原則、平成30年【1月1日時点の】【住民登録地】を指します。 >【例外として】、……【住民登録地と実際の住所が異なる場合】には、…… >この源泉徴収票を提出したら住民票を移していないことを咎められるのではないかと心配です。…… いえ、その心配はありません。 「税務署」は、あくまでも【(所得税などの)国税】を管轄する役所で、「住民登録(住民票)の制度」は【管轄外】です。 --- 【仮に】、咎められるとすれば、「住民登録(住民票)」を管轄(管理)している【市町村(の役所)】の職員さんからということになります。 なお、「学生」や「単身赴任者」などの場合は、【その人の事情次第で】、「住民票の異動(移動)」をしなくてもよい場合があります。 詳しくは、「市町村の役所(の住民登録担当の部署)」にご確認ください。 (参考) 『Q.学生は住民票を移さなくてもいいのですか。住民票移動は必須ですか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=626 >B社に連絡すれば変更してもらえるのでしょうか? いえ、「会社(事業主、給与の支払者)」は、「市町村が決めたルール」に従わなければなりませんので、【従業員の都合】で『給与支払報告書』の内容を変えることはできません。 ※なお、どの市町村でも「地方税法」という法律をもとにルールを決めていますので、(細かい部分で違いはありますが)【基本的なルールはどの市町村でも同じ】です。 >……このまま確定申告してしまって問題ないでしょうか? はい、問題ありません。 「所得税」は「国税」なので、は日本のどこに住んでいても税額に影響がない(変わらない)ので、「住所」はあまり重要ではありません。 とはいえ、皆が好き勝手に確定申告書の提出先(納税地)を選んでしまうと収集がつかなくなってしまいますので、【どこに(どこの税務署に)提出するか?】は決まっています。(詳しくは以下の記事を参照) 『所得税……確定申告書の提出先(納税地)>住所を移転した場合の確定申告の提出先|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q2 >……住民票のある市の税務署が認識しているのはA社の所得だけ…… これは誤解があります。 「税務署」は、「10961822477さん個人の所得」を把握できません。(もちろん、「調査する権限」はあります。) なぜかと言えば、『給与所得の源泉徴収票』は税務署に【提出されない】からです。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」……【税務署に提出するもの】は、次のものに【限られています】。…… >……103万を超えていないためこれまで追徴されていません。…… これも誤解があります。 「市民税(も含めた個人住民税)の課税対象になるかどうか?」のライン(基準)は「103万円」では【ありません】。 --- また、『給与支払報告書』が【別々の市町村に】提出されている場合は、【それぞれの市町村に】提出された『給与支払報告書』を元に、【それぞれの市町村が】「10961822477さんの個人住民税」を決定することになります。 もちろん、【2つの市町村の連携がうまく取れていれば】、【どちらか一方の市町村が】【給与を合算して】個人住民税を決定することになります。 ※なお、マイナンバーの利用が始まりましたが、実際のところ、どの程度市町村の業務に利用されるのかまでは、まだよく分かりません。 (参考) 『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすればよろしいか。|丹波市』 http://www.city.tamba.lg.jp/faq/soshiki/page/faq2tsunoshicyousonnkaranouzeitsuuchisyogakitabaai.html *** ◯補足1:「個人住民税の非課税限度額(ひかぜい・げんどがく)」について 「個人住民税」には、【所得税にはない】、【非課税限度額】という仕組み(制度)があります。 「非課税限度額」をざっくり一言で言えば、「課税対象になる住民と非課税になる住民を分けるための基準(額)」ということになります。 (参考) 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※あくまでも「花巻市の基準」です。必ずご自身がお住まいの市町村の基準をご確認ください。 --- なお、この「非課税限度額」があることで、「103万円を超える=個人住民税がかかる」とはならないわけです。 たとえば、「未成年者」の場合、【合計所得金額125万円】が「均等割も所得割も非課税になる基準」です。(「未成年の非課税限度額」は、原則として日本全国共通です。) *** ◯補足2:「収入」と「所得」について 【税法上の(税金の制度上の)】「所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】のことです。 ・収入-必要経費=所得 「所得税」も「個人住民税」も、どちらも【収入ではなく】「所得」をもとに計算(決定)します。 ※「収入と所得の違い」については、以下の記事が分かりやすいかと思います。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ なお、記事中にもありますが、「所得」と「課税所得」もまた【別もの】ですからご留意ください。 *** ◯補足3:「追徴」について 「個人住民税」は、【所得税とは異なり】、必ず【市町村から】【税額の決定の通知】が届きます。 ですから、「何も通知がない」ということは【税額が決定されていない】ということに他ならないので、当然「追加の徴収」もあません。 なお、【仮に】、【これから税額が決定される】という場合は、「決定した納付期限」までに納付すれば「延滞金」はかかりません。 また、「個人住民税」には「加算金」はありません。 (参考) 『賦課課税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >税務官庁が税額を確定して、納税者に納付の通知を行なう制度。 >【個人住民税】……税など、地方税の分野で採用されている。 >税庁が納付すべき税額を計算した「賦課決定通知書」を納税義務者に送付し、納税義務者が納税することで行なわれる。 --- 『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html >(2)地方税における加算金 >地方税(……個人であれば、個人の都道府県民税、市町村民税……)には、加算金はありません。ただ、法人事業税に対しては、おおむね国税と同様な要件と割合で過少申告加算金、不申告加算金、重加算金を課しています。…… >市民税未納でさらに罰則を受けないか不安です。 悪質な課税逃れの【証拠】があれば、「罰則」が適用されることもありますが、ご質問のようなケースは、単なる「申告漏れ(申告忘れ)」の範疇ですから、罰則が適用される可能性はほぼゼロです。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** (その他、参考リンク) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
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dymkaです。 >私自身はこのまま確定申告をすれば、課税されることなく(125万未満でしたので)年末調整されていない所得税が還付されます。…… 「非課税限度額の制度」は、【所得税】には【ありません】。 ですから、「合計所得金額125万円以下」という数字も所得税とは【無関係】です。 なお、「所得税」は、「所得」から「所得控除(しょとく・こうじょ)」を差し引いた【残額】に所得税率を掛けて算出するだけのシンプルな税金です。 式にすると以下のようになります。 --- ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除(の合計額)=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税額(マイナスの場合は「還付」) --- もちろん、「所得が複数ある」「分離課税の所得がある」など人それぞれの事情により式は変わりますが、基本となる式は上記の通り単純です。 (参考) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >3 税額の計算方法 > 上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した【総所得金額】から、【所得控除の合計額】を控除し、【その残額】に税率を乗じて税額を計算します。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。「必要経費」に相当する控除です。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 >……親の勤め先に通知されるのでしょうか?それとも税務署から直接親に通知があるのでしょうか? 親御さんが「確定申告書」を税務署に提出している場合は、原則として「所得税の納税者」である親御さんに連絡が来ます。 「提出していない」場合で、なおかつ【市町村が気がつけば】、【税務署経由で】「源泉所得税の納税者」である事業主(≒会社) に連絡が来ます。 このような「扶養控除の是正」は珍しいことではありませんが、その仕組みは「所得税」と「個人住民税」の両方の【実務】に詳しくないとよく分からないと思います。 「もっとよく知りたい」という場合は、以下の記事が参考になります。 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ※古い記事ですが、仕組み自体は今も変わりません。なお、マイナンバーの導入によって、今後は「国(≒税務署)」と「市町村(の役所)」の連携がより深まると思います。 不明な点があれば補足してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の説明が不足しましたが、A社から毎月3%ほど天引きされて納税していた分があるので還付されるという意味です。 扶養者への通知についても、詳しい説明をありがとうございます。
dymkaです。念の為補足です。 ・「所得税は国税なので住所はあまり重要ではない」としましたが、「所得税の確定申告書の【データ】をどこの市町村に送るべきか?」が分からないと「税務署(の職員さん)」は困ってしまいます。 ですから、「確定申告書」の【1月1日の住所】欄は、きちんと「個人住民税を納める市町村の住所」を記入する必要があります。 ※原則として【1月1日に実際に住んでいた住所】を記入しなければなりませんが、10961822477さんのように【特別な事情がある】場合はその限りではありませんので、前もって市町村に確認してください。 ※なお、言うまでもありませんが、「確定申告する義務がない(≒所得税の過不足を精算する必要がない)」のであれば、「個人住民税の申告」だけしてもかまいません。 いずれにしても、まずは「市町村の役所(課税担当の部署)」に確認して、「どちらの市町村に申告(納付)するのか?」をはっきりさせる必要があります。 (再掲) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >(1)税務署に確定申告書を提出する方
補足
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 ひとつずつ誤解を指摘くださってありがとうございます。 厚かましいようですが、もう一つ伺ってもよろしいでしょうか? 私自身はこのまま確定申告をすれば、課税されることなく(125万未満でしたので)年末調整されていない所得税が還付されます。 しかし、扶養している親の元へは、私の分の扶養控除を受けられなくなるため、控除を受けていた額が徴収されることになると思います。 それは親の勤め先に通知されるのでしょうか?それとも税務署から直接親に通知があるのでしょうか?