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確定申告について
去年から一人暮らしを始めて今年の収入が100万を超えています。 住民票などは全部実家で登録しているのですが収入が100万以上だと扶養も外れてしまうと思うので、確定申告をどうしたらいいのか迷っています。 親に任せるのと、住民票を移して自分で確定申告を行う方法ではどちらが最善なのでしょうか? 詳しい方アドバイスお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
先ず、扶養に入っていたからといって、あなたの税金の清算は実家の親はやってくれません(住所も関係ありません)。所得税の申請は、その人それぞれが独立して行うものです。扶養控除というのは所得控除で、1人扶養する毎に38万円を収入から引いて、その後の所得金額に一定の税率を掛けて所得税額を計算します(親の所得税)。なので、これによって被扶養者のあなたの税金は決まりませんし、年末調整や確定申告のように清算はされません。 扶養に出来るのは所得38万円(収入103万円)までですので、本年度(1/1~12/31)の収入は親に伝えておきましょう。あなたの所得税の清算については、会社で年末調整をしてくるなら任せましょう。生命保険や地震保険は控除出来るので、支払い証明書とともに平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書を提出することになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 年末調整出来ない場合は、翌年年が明けてから確定申告することになります。毎月所得税を引かれているなら通常還付金があるので、忘れずに行いましょう。この時、会社から貰う源泉徴収票が必要ですのでなくさないようにしてください。 なお、住民票の移動は法律でも定められてるので、やっておいた方が良いですよ。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html
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- hirona
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「親にまかせる」とは、何をまかせるのでしょうか? 住民票が実家でも、他の場所に移しても、質問者さんの収入に対する確定申告は質問者さん自身(の名義)で行うのには変わりありませんし、質問者さんの所得が規定内であれば、親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にできます。(そうでなければ、単身赴任のお父さんは、控除対象者がいるのに、配偶者控除も扶養控除も使えませんし、遠方の大学に通っているためバイトしながら独り暮らししている子供を特定扶養控除の対象にできません)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>親に任せるのと、住民票を移して自分で確定申告を行う方法ではどちらが最善なのでしょうか? 質問者の方が親の扶養になると言うことと、質問者の方自身の税金の処理とは別です。 ですから親が質問者の方を扶養として年末調整あるいは確定申告で処理しても、質問者の方自身が確定申告をしたことにはなりません。 >去年から一人暮らしを始めて今年の収入が100万を超えています。 質問者の方の収入が103万を超えるなら勤め先で年末調整してもらうか、それをやってもらえなければ確定申告をするしかありません。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
- srafp
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> 今年の収入が100万を超えています。 収入が給料のみであれば、103万円を越えると所得税法上の扶養親族に該当しなくなります。 > 親に任せるのと、住民票を移して自分で確定申告を行う方法では > どちらが最善なのでしょうか? あなたの収入額が変わるわけではないので、所得税に関してはどちらであっても同じです。