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建設業の許可について
建設業の許可を取りたいのですが、会社設立2年目であと3年足りません。 設立前は同業種の会社に部長として社長の片腕となり勤務していましたが(3年以上) (1) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上云々・・管理者に準ずる経営業務を補佐した経験を有している に該当するでしょうか。 公共工事の依頼があるのを、建設業の許可がないが故 みすみす逃さざるをえず 取れるものなら今にでもとりたいのですが もしくは (2) 社長の弟が個人事業主で他の建設業に携わっていたのですが(現在も営業ているのか未確認)許可を受けようとする以外の建設業に関し7年以上の経験で弟が常勤の役員になれば条件が満たされるでしょうか? 過去ログで建設業許可を譲り受けることが出来るようなことが書かれていたので すがそのようなことができるのでしょうか? また、業種によっては5年経過せずとも、申請できるような事を小耳に挟んだのですが、可能なんでしょうか
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>設立前は同業種の会社に部長として社長の片腕となり勤務していましたが(3年以上) >(1) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上云々・・管理者に準ずる経営業>務を補佐した経験を有している >に該当するでしょうか。 その会社であなたが支配人として登記されていたり、営業所の所長などの肩書きで建設業の許可の書類に名前が出ている場合認められますが、ただ部長というだけでは経営業務を補佐したことを証明するものが何もないので難しいです。 そこで、(2)の方が現実的な対策かと思われますが、この場合必要な手順は以下の通りです。 社長さんの弟が個人事業主で他の建設業をしていたと証明できるものをそろえます。具体的には確定申告書7年分、工事の内容がわかる請求書、見積書、領収書など1年に2~3件ずつ7年分、を用意します。その後、弟さんを常勤の役員として登記または社会保険に加入します。これで経営責任者はクリアできます。 専任技術者はいらっしゃるようなので、あとは銀行で500万円の残高証明書をもらえばOKです。それから会社の目的に、許可を受ける業種の工事業が入っているか確認してください。入っていない場合、目的の変更登記が必要です。 建設業許可を譲り受けることはできます。会社の役員などを変更すればよいのです。ただし、譲り受ける場合でも許可の要件は必要なので、新規の許可申請と同じ要件をそろえなければなりません。 >また、業種によっては5年経過せずとも、申請できるような事を小耳に挟んだのですが、可能なんで >しょうか。 建設業の許可ではなく、解体工事の登録という制度があり、これは技術者(建設業の専任技術者よりも緩やかな規定)がいれば登録ができます。解体工事以外の業種は、建設業の許可制度しかありません。 また、公共工事を受けるには、金額が少ないものをのぞき、建設業の許可を受けたあと、経営事項審査を受け、入札資格を得る必要があります。 最近建設業の許可要件はどんどん厳しくなってきていて、書類をかき集めて証拠をそろえないと難しいです。がんばってください。
- 参考URL:
- http://www.ohe-net.com/
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>ところで 申請を行政書士に依頼せずに自分で申請することはできるのでしょうか >出来るとしたら、難しいのでしょうか? 行政書士に依頼せずに、ご自分で手続きは出来ますが、費用を浮かせるためには苦労します。 都や県の申請窓口に行くと、申請の手引きが用意されていて、かなり詳しく説明されていますから、良く読めば出来ます。 判らない点は、電話で問い合わせが出来ます。 頑張ってやってみてください。
お礼
ありがとうございますした いずれにせよ まだ先のことですが その頃は 益々脳の老化が進んでいることでしょう...(笑)
>経営者になる直前勤務していた会社での実績(経営業務を補佐した経験を有す者)が加味されるか?ということです この期間は加算されます。 経営業務の管理責任者として、現在2年の経験があり、設立前に同業種の会社で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験が3年以上有り、通算して5年間となりますが、それでも、7年間の経験が必要ですから、2年間不足しているわけですね。 前職が、部長職としての補佐的立場ではなく、役員であったなら、通算して5年の経験で良いのですが・・・・。 >質問(2)にかんして個人経営を7年以上していた者が常勤役員になった場合は如何でしょうか? 「経営業務の管理責任者としての経験」には、個人の事業主として、経営業務を総合的に執行した経験も含みますから、経営業務の管理責任者になることは可能です。 ただ、ご存じのように、常勤が必須条件です。 次に、財産的基礎についてです。 要件は、次の3点のいずれかに該当することとなっています。 1.自己資本の額が500万円以上であること 2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明) 3.許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること まず、3はまだ該当しません。 1.に付いては、300万円の資本金だけではなく、利益積立金も含まれます。 具体的には、貸借対照表の資本金・利益積立金・繰越利益などを合算した「資本の部」の金額が500万円以上なら良いのです。 これをクリアしない場合は、要件2を満たす必要が有りますが、この資金には、社長の個人資産は含めることが出来ず、会社名義の預貯金のみとなります。 そこで、会社の預貯金が500万円に満たない場合は、一旦、会社が社長から借り入れをして、会社の預金を増やす方法で検討されたらいかがでしょうか。 こんなところで、よろしいでしょうか。 不明な点は、補足願います。
補足
お手を煩わせてばかりで、早く 《補足のpontyan》 を卒業しなければと思ってるのですが、 =経営業務を補佐した経験= について基準が知りたくて 今日 kyaezawaさんからの知識をもとに、土木事務所に問い合わせたところ 大手企業の課長級以上で契約の委任を受けているような地位にいた者が該当するようで、かなり厳しいようです 条件に見合う常勤役員を入れても、報酬や保険等で経費がかかり息が切れてしまったら大変!(笑) ここは社長にがまんしてもらうしかないようです。 ところで 申請を行政書士に依頼せずに自分で申請することはできるのでしょうか 出来るとしたら、難しいのでしょうか?
建設業の許可については、経営業務の管理責任者と技術者の資格要件が有り、学歴と経験年数により定められています。 ご質問の内容では、学歴などが判りませんので、下記のページをご覧になり、整理された上で、不明な点を補足願います。 建設業許可の要件などについてhttp://www.pref.nagano.jp/doboku/kanri/kensetu/kyoka-3.htm 建設業許可の要件 http://www.pat.hi-ho.ne.jp/e-hrs/kensetu(1).htm
補足
早速のお返事ありがとうございます 社長本人に関しては、大学卒 実務経験10年以上 建築士 土木施工管理士 共に有しており、資格要件は満たされているのですが、 問題は 管理責任者としての条件の3択肢の(3)で足りない3年間の補充ができないかということです 経営者になる直前勤務していた会社での実績(経営業務を補佐した経験を有す者)が加味されるか?ということです 専任の技術者もいます それから参考URL覗かせていただきましたが 財産的基礎に関して 資本金300万円なんですが社長の個人資産が500万円以上あればOKということでしょうか 質問の(1)が無理な場合 質問(2)にかんして個人経営を7年以上していた者が常勤役員になった場合は如何でしょうか?
一応同業者なのですが。。m(__)m 建設業法では (1)については、前の会社での業務が『経営業務の管理者』だったと証明するモノがあれば良いように思います。 (2)については、『法人』として申請するのであれば『常勤の役員』で良いと思います。 『個人』で申請する場合には『申請する本人または支配人』でないとダメですので社長の弟さんが申請する、 もしく支配人になるのであれば良いのではないかと思います。 例外に『国土交通大臣』が『5年以上の経験』と同等の能力を有すると判断した場合は 5年の経験が無くても良いみたいですね。(判断の基準は憶えていません。m(__)m) 以前、調べたモノなのであまり自信は無いですが。(^^ゞ 県の『建築指導課』(部署が違うかな?)に相談しても良いのでは無いでしょうか? 申請が無事おりて、良い仕事が出来るようになると良いですね。 ガンバって下さい。(^○^)ふぁいと!!
お礼
『建築指導課』は怖い所 と思ってたら、「謄本を持って来れば相談にのりますよ」と言って下さったのですが おかげさまでこの場で理解することができました。 会社は長生きするでしょうし(そぉーあって欲しいのですが) まぁ 気長に待って貰いましょう。 ありがとうございました。
お礼
kyaezawaさんへの補足と同時のご回答だったようで..... 状況としては補足に述べたとおりで 弟さんの件に関しては現在事業をされているそうで無理だと思い ますし、もうひとり、経営から離れた方がいらっしゃるのですが 、請求書、見積書、領収書などがまだ 保存されているのか?それ以上に社長があと3年後の資格を満たすまでにもしその方が常勤役員を辞退 した場合、また最初から申請しなおさなければならないのではないかという疑問もあります 経理の立場から経費を考えると....ちょっと待って!! 社長も人に頼らず自分の資格で取りたいようですが(だけど早く欲しい!)笑 定款には、許可を受ける業種を謳っているので問題はありません 残念なことに解体工事もしないわけではないのですが、あくまでも土工事が主体ですので なかなか思うようにはならないものですね。ありがとうございました。