- ベストアンサー
厚生年金が適用される条件は
現在合名会社に勤務しています。 経営者を含め、常勤は3名です。 もしかしたら経営者の奥さんも社員になってるのかもしれません。 いまは各々国民年金を払っていますが、会社として厚生年金を払わなければならない条件は何なのでしょう? 「有限会社で何人以上の会社」のような明確な適用条件が知りたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
総務してます 今は直接担当していませんが手元の資料(2000年版)では、 下記の場合「社会保険の強制適用事業所」になります ・常時5人以上の従業員が働く個人事業所 ・1人以上の法人事業所 健康保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません 詳しくは、 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm 御社の場合「法人で3人」ですから該当しますね
その他の回答 (3)
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
ANo.3です。 ANo.3の「この回答へのお礼」欄の「罰則のようなものがあるのでしょうか」について回答します。 2004年9月より、厚生年金に加入しない事業所を2年遡って強制加入させ(職権適用)、保険料を徴収しています。 保険料納付に応じない場合は資産差し押さえをします。 なお、罰則はあるものの課せられたことはありません。
お礼
ありがとうございます。 >罰則はあるものの課せられたことはありません。 あんまり厳しくないのが現状なんですね。 もっと厳しくして欲しいものです。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
ANo.2のとおり、質問者様の事業所は厚生年金の強制適用です。 社長でも、週30時間以上・未満の労働でも、自営でも、厚生年金が強制されていない事業所があります。 これは非適用事業所と呼ばれ、5人未満の個人事業および、法人ではない4事業(農林水産業・飲食店等サービス業・法務サービス業・宗教)が該当します。 なお、法人ではない4事業の場合は5人以上でも非適用事業所なのです。 非適用事業所のうち、厚生年金に従業員の2分の1以上が入りたい場合は、任意で入ることが出来ます。 厚生年金に入りたがる人数が従業員の2分の1以上にならない場合は、厚生年金任意単独被保険者制度を利用すれば、自己だけ入ることも出来ます。 ちなみに、私は厚生年金任意単独被保険者です。
お礼
ありがとうございます。 厚生年金任意単独被保険者制度なんて初めて聞きました。大変勉強になります。 因に、強制適用の事業所が、今まで加入していなかったのに途中から加入するとなると、社会保険庁から何らかの罰則のようなものがあるのでしょうか?
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5634)
>「有限会社で何人以上の会社」のような明確な適用条件が知りたいです。 よろしくお願いします。 そんな組織的な条件はありません 役員だろうと社長だろうと 『週30時間以上労働している人』は 雇い主は有限だろうと 自営だろうと 厚生年金加入義務があります 法律で決まっています 自営とか小さい会社で 資金が無いからと 国保にしてる団体は結構ありますが違法行為です
お礼
早々にありがとうございます。 義務があると断定されてガッカリしました。 反面主張できるので安心しました。 この違法行為に対する罰則はあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 さすが総務の方ですね。法人なら無条件だったんですね。 私の知っている法人でも加入していないところがたくさんありますが、社会保険庁は暗黙の了解なんですか? 社員が主張するよりも、行政機関に厳しい対処を求めたいです