• 締切済み

建設業許可申請その2

前回質問させて頂きました。 http://okwave.jp/qa3685978.html 経営経験で役員になってくれそうな人と 交渉中なのですが、 前会社では登記有り・ 扱いは非常勤役員だったのですが 認められるのでしょうか? また私の会社と兼務でもOKなのですか?

みんなの回答

  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.1

>前会社では登記有り・扱いは非常勤役員だったのですが認められるのでしょうか? 交渉中の方が現在、許可有り同業社で役員をされているのなら、 登記簿等で「常勤・非常勤」は確認できないまでも、 前会社が提出中の許可申請に添付している別表でその方の「常勤・非常勤」がわかります。 その方は当然同業者の方なのでしょうが、 取締役でも「非常勤」という部分がネックになろうかと思います。 「経営業務の管理責任者」として認められるのはおそらく難しいと思います。 >また私の会社と兼務でもOKなのですか? 「経営業務の管理責任者」として迎え入れるなら、貴社においては【常勤】でなければなりません。 【常勤】は必須条件です。 ・・・現在、交渉中の方が無理なら、又別の該当する方を取締役に迎え入れるか、 質問者様が5年以上の期間を待つしかないでしょう・・・ 一見、八方ふさがりのようですが、個人的意見を言わせていただくならば、 私は該当する方を取締役に迎え入れる前にまずは自分の補佐経験を証明する道を探り出します。 最初の質問に書かれている >社長の下で営業折衝から調達・工事の経験が10年あります。 >会社の規模が株式会社で2人。  ←法人であり、社員が一人。この部分は大きな意味を持ちますよ。 社長とお二人で10年。役員ではないが、営業折衝から調達・工事の経験。をされてきた。 つまり経営に携わっていた。と解釈してもらえる可能性はゼロとは言い切れないでしょう。 初めての許可申請であること。今回の質問内容(補佐経験有りと認めてもらう)等々から考えると、 かなりな書類と確認資料を求められます。いきなり県の窓口へ相談するよりは、 いろんな意味を含めて、有料ですが、まずは行政書士に相談される事をお奨めします。 その道のプロです。法令遵守のもと、あらゆるノウハウを提供し、手続きを取ってくれます。 凄腕の行政書士さんを選び、出会えることを祈ります。 手続一覧 http://www.mlit.go.jp/onestop/137/137_.html  うち、許可申請時に提出する書類の一覧(8頁に掲載)

関連するQ&A