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確定した判決はどうしようもありませんか?
海外に長期出張中に自宅に公示送達が届き、留守番の人が意味も分からず捨ててしまったとします。 本人は訴えられたことも知らないので、裁判は確定してしまうと思います。 訴えを退けられる(と思われる)証拠が手元にあっても、こうなってはもうどうする事も出来ないのでしょうか? 救済される方法はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問内容上では原告は善意無過失が推定されるので権利は守られます。 後は本人(被告)が留守番の人に損害賠償請求するしかありません。 留守番の人の選定に過失がなければ本人は間違いなく 留守番の人相手の裁判で請求が認められます。
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noname#11466
回答No.1
公示送達(届けられる物ではなく「公示」されるものです)ではなく、特別送達のことをお聞きなのだと思いますが、、、、 控訴が認められたという判例があります。(参考URL)
補足
ありがとうございます。 間違えて公示送達と書いてしまいました。 特別送達の誤りです。