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行方不明者の解雇について
6月末から失踪している社員を7月末付けで懲戒解雇をしたいのですが、その場合は本人に対して解雇の意思表示をしなければならず、本人がいない場合は簡易裁判所に申し立てをして公示送達の方法をとらなければならないと聞きました。 ということは今から簡易裁判所に申し立てをしたとしても解雇できるまでにはまだ1ヶ月以上かかるということでしょうか? 本人の家族から警察には捜索願が出されていますが、そういう書類では何の役にも立たないのでしょうか? 申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。
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#2お礼のコメントに対する補足です。 >まず、失踪した社員は30代なので、民法98条にはあ >たらず、就業規則上は「無断欠勤が引き続き7日以上に >及んだとき」懲戒解雇となっております。 懲戒処分は、処分理由とこれに対する懲戒の種類・程度が、就業規 則上に明記されている必要があります。 処分は、違反の種類・程度などに照らして、相当なものでなければ なりません。 また、就業規則上定められた手続きを、守る必要があります。 就業規則で懲戒処分をするときの手続きが定められている場合、就 業規則で、懲戒処分をするときには「懲罰委員会を開くこと」とし ていて、その手続きを欠いた懲戒処分は、懲戒権の濫用として無効 になります。 懲戒解雇をするときには、懲戒解雇の要件を満たしているか否かが 重要なポイントとなります。 また、本人に弁明の機会を与えることも必要とされます。 裁判例では、相当性の有無の問題が検討されています。 また本件の場合、理由の無い無断欠勤が本人の意志で7日以上続き、 出勤の督促にも応じなかったことを立証する必要があります。 その証明があって初めて、解雇予告除外認定の許可基準を満たして いると言うことができます。 会社が一方的に処分を決定するのではなく、その証拠となるものを 明らかにして、本人に事実確認を求めておくことが重要です。 >本人の家族から警察には捜索願が出されていますが、 何らかの事件や犯罪に巻き込まれた可能性も否定できません。 したがって、「無断欠勤」は本人の意志によるものではなく、犯罪 や事件の被害者になったための結果に過ぎず、連絡が取りたくても 取れない状況にある可能性も十分考えられます。 そうすると、懲戒解雇が適用される際の基準(労働者の責に帰すべ き事由)を満たしているとは、当然ながら、必ずしも言えないこと になります。 この状態で懲戒解雇を強行すれば、懲戒権の濫用の誹りを受ける可 能性があります。 >ということは、誓約書付で親族から社員の代理人として >退職届を提出してもらうようにしたほうがいいというこ >とですね。 >この場合、懲戒解雇にはあたらないので、退職金の不支 >給等は行えないということなのでしょうか。 本件の場合、懲戒解雇に相当する事由が退職金不支給の要件となっ ているようですので、後に、懲戒解雇につき「労働者の責に帰すべ き事由」が明らかになった場合、退職金の返還を求めることができ ます。 >代理人からの退職届を受理してしまうと、依願退職とい >うことになるのですよね・・・。 >申し訳ありませんが、退職金を支払わないような退職の >方法で処理したいので、おわかりでしたら教えてください。 以上から、依願退職のかたちで手続きを進めた上で、後に、懲戒解 雇に相当する事由が明らかになった時点で退職金の返還を求めるか、 退職金の支払いを保留にして、「無断欠勤7日以上」が不可抗力で あることが明らかになった時点で支払うことを念書として交わすこ とにしてはどうでしょうか。 善良な社員にとって、退職金の給付を受けることは当然の権利です。 以上参考まで。
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- N_Flow
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行方不明の相手に対する意思表示については、従業員が未成年の場 合は親権者法定代理人である両親に対して行なう方法がありますが (民法98条)、 それ以外の場合は、民法97条の2、民訴法110条、113条による「公 示による意思表示」という裁判所を用いる面倒な手続によらざるを 得ないので厄介です。 豊田自動織機製作所事件(名古屋高判昭和48.3.15 労判183-50) では、「事故欠勤が1ヵ月以上で特別の事由が認めれられないとき は、自然退職となる」という定めは使用者の解雇の意思表示をまつ ことなく、1ヵ月の事故欠勤期間満了と同時に自然退職となること を定めたものとされています。 ただし、この判例を適用できるのは、上記規定が就業規則に定めら れていた場合の話です。 就業規則に「原因の如何を問わず、会社に出勤しない状態(欠務) 又は従業員が会社に届け出た連絡先での会社との連絡不能となった 状態(行方不明)が○ヵ月以上経過した場合は自然退職とする。」 といった規定が定められておらず、行方不明者が出た場合で、 親族や身元保証人が居る場合の実際の処理としては、仮に本人から 異議が出た場合には親族らが責任をもって処理する旨の誓約書付き で、親族から従業員の代理人として退職届を提出して貰うような方 法が取られているようです。 ただし、慣例として行われている緊急の措置であって法的な優位性 は確立していません。 今後、同様の「原因不明の不出勤」に対応するために、「原因の如 何を問わず、会社に出勤しない状態(欠務)又は従業員が会社に届 け出た連絡先での会社との連絡不能となった状態(行方不明)が○ ヵ月以上経過した場合は自然退職とする。 ただし、業務上の災害による場合等この規則に別に定める場合を除 く。」などの規定を就業規則に加えることをお勧めします。 以上参考まで。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 まず、失踪した社員は30代なので、民法98条にはあたらず、就業規則上は「無断欠勤が引き続き7日以上に及んだとき」懲戒解雇となっております。 ということは、誓約書付で親族から社員の代理人として退職届を提出してもらうようにしたほうがいいということですね。 この場合、懲戒解雇にはあたらないので、退職金の不支給等は行えないということなのでしょうか。 退職金の不支給については、銀行に対して労基署に提出して受理された「解雇予告除外認定申請書」の写しを添付するようになっております。 代理人からの退職届を受理してしまうと、依願退職ということになるのですよね・・・。 申し訳ありませんが、退職金を支払わないような退職の方法で処理したいので、おわかりでしたら教えてください。
1二週間以上も行方がわからず無断欠勤が続いている状態であれば、御社の就業規則にもよりますが、一般的に解雇事由に該当するものと考えます。 2ただし、行方不明であるために解雇を本人に伝えることが困難な状況です。正式な法律上の手続である「公示送達」の方法により解雇の意思表示を本人に伝えることはできますが、時間と労力を要します。 3そこで、無断欠勤している従業員の過去の勤務状況、行方不明になった時の状況、連絡が取れなくなってからの期間など、諸般の事情を考慮して誰が見ても自分から会社を辞めるつもりでいなくなったと言えるかどうかを改めて確認してください。 4もし、そうであれば「黙示の労働契約の解約」の意思表示ととらえることが可能であり、依願退職扱いとして差支えないでしょう。しかし、そのように個々の状況を確認して判断を下すことは、手間もかかりますし客観性を欠く恐れもあります。 5就業規則に「一定期間無断欠勤が続いた場合は自然退職とする」旨の定めがあれば、一定期間満了時に自然退職扱いできます。 6判例で「事故欠勤が一カ月以上で特別の事由が認められないときは、自然退職となる」との退職規定は、使用者の解雇の意思表示を待つことなく、一カ月の事故欠勤期間満了と同時に自然退職となることを定めたものと判断されています。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 弊社の就業規則では「無断欠勤が引き続き7日以上におよんだとき」懲戒解雇としております。が、「自然退職とする」という文言は見当たりません。 依願退職としたとしても、退職願を作成するのは誰になるのでしょうか?やはり本人のご家族ということでしょうか? ということは、回答の3で教えていただいたように勤務状況、行方不明時の状況、連絡が取れなくなってからの本人のご家族とのやり取り等を記載したものを「解雇予告除外認定申請書」に添付すればよろしいのでしょうか? 初めての経験で(何回もあったら困るのですが・・・)わからないことばかりなものですから、よろしくお願いいたします。
お礼
本人は未だ見つかっておりませんが、失踪してから当社の社員宅に数日間居候していたようです。社員たちには失踪のことについて伏せていたため、何もわからず、数日間泊めていたそうです。 その社員によると、多分うつ状態になっているのかなと思ったということでしたので、事件とか犯罪、事故に巻き込まれたのではなく、自分の意志で無断欠勤をしていると思われます。 とりあえず、父親が代理として退職届を書き、それを依願退職として受理し、本人が出てきてからその後の処理をしていこうということになりました。 色々とありがとうございました。