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裁判で、本人の居所が確定できない場合
裁判で、本人の住民票の住所はわかるが、実際の居所が確定できない場合はどうなりますか? 仮に、本人の住民票の住所に送付して、相手が他県に居所を構えていて 電話などで連絡が取れなかった場合で裁判は成立しますか。 別件ですが、居所がはっきりわかっていて、相手に裁判所から通知が きた場合、たまたま、長期出張で裁判初日に出廷できない場合は、 それでも、判決が確定する場合がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
家出人にたいする訴訟詐欺、ですか。 そりゃ、判決は確定しますが、犯罪です。 あとから、訴訟詐欺を食らった、と損害賠償請求されるでしょう。 刑事告訴されたら逮捕ですね。 訴訟詐欺は、自分の住所と名前を明らかにしないといけないので、リスクが高いですよ。 しかも、何かの拍子で相手がそれを知って、弁護士つけて争ってきたりすると、全く勝ち目がないので、そんな危険なことは普通しません。
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noname#59315
回答No.1
こちらを参照してください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111338266 基本的には公示送達の手続きが必要となります。 別件についてですが、出廷日に無断欠席すると欠席裁判になりますが、事前に出席できない旨を申し出れば、内容次第で取り扱ってもらえるはずです。
質問者
補足
何かの記事を読んだことがことがあるのですが、「そういうことに ならないように気をつけてください」と。 でも、例えばですが、悪意の人間が「家出男」を調べて「○○さんに 対して慰謝料500万円を請求」などの裁判を起こした場合、 欠席裁判で、相手に対して500万円払わないといけないのですか?
お礼
私が間違っていました。 考えてみれば・・・そうですね。 ありがとうございました。