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商号を商標出願していない企業に対して、こちら側で商

商号を商標出願していない企業に対して、こちら側で商標登録して、その商標を売り込んだら刑罰になりますか? 商標、不正競争防止法、民法等で。 あるいは、その企業のリスク管理ができる法務担当者として自分を売り込むことは、可能でしょうか?

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

後段について念のため追記すると、これも売込み方により、恐喝罪などに問われるおそれもある。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

前段については、不正競争防止法、商法、会社法に抵触するおそれがある。特に、そのような売込みは不正の利益を得る目的と認定されるおそれがある。 後段については、売込み方を誤るとこれも不正競争防止法違反となるおそれがある。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 商号を商標出願していない企業に対して、こちら側で商標登録して、その商標を売り込んだら刑罰になりますか? 特には問題無いと思いますが。 質問者さんにその商標を継続して使用した実績が無いとかなら、質問者さんから企業に対して損害賠償請求は通らないでしょうし。 会社が質問者さんを相手にしなくても、質問者が商標取ってる事で商標の保護が図れるし。 商標の登録、維持費用は質問者さんが負担してくれるんだし。 そもそも商標登録しなくても権利が守れるって見通しなら、むしろラッキーって話になるのでは。 > あるいは、その企業のリスク管理ができる法務担当者として自分を売り込むことは、可能でしょうか? 法律知識はあっても、モラルが無いって判断されると厳しいと思います。

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