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審決の対処方法
拒絶査定に対して、審判請求を行い請求項の補正を行ったところ、この補正が「限定的限縮」に該当しなかったために、補正が受け入れられず、拒絶査定が維持される審決が通知されてしまいました。 訴訟以外の方法にて権利化する方策はあるのでしょうか?
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拒絶査定に対して、審判請求を行い請求項の補正を行ったところ、この補正が「限定的限縮」に該当しなかったために、補正が受け入れられず、拒絶査定が維持される審決が通知されてしまいました。 訴訟以外の方法にて権利化する方策はあるのでしょうか?
お礼
上記御回答を頂きありがとうございました。 結局、本件は権利化を断念することとなりました。