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「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。

「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 1.そもそも「特殊建築物」に指定されているのか、いないのかはどこで確認できるのでしょうか? 2.また、「用途」では含まれていない「ゴルフ場」の「クラブハウス」なのですが、噂では、「用途」に入って無くとも、「構造」上、「特殊建築物」の定義に入ると聞きましたが、あり得ますか? 3.ゴルフ場のクラブハウスは、用途的には含まれていませんが、物品を売るスペースやレストランスペース、お風呂もあります。これらがどのように関係してくるでしょうか? 以上3点よろしくお願いいたします。

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  • river1
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回答No.2

北国の設計屋さんです。 「ゴルフ場」の「クラブハウス」の扱いは、集会場等の結婚式場と一緒です。 番号等忘れましたが昭和の通達には、不特定多数の人が用する建物は、特殊建築物と定義するとあります。 たとえ会員制であっても、顧客は自由自在に増やせますし出入りしますので不特定多数の人と断定できます。 もし、私が俺が法の神様だと言っている建築主事の立場なら、質問の物件は特殊建築物だよ。 特殊建築物として企画設計するようにしましょう。 ご参考まで

その他の回答 (1)

  • tadagenji
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回答No.1

建築基準法で定義されています。 基本的に不特定多数の人が利用する建物と理解してください。 共同住宅は、特定多数という事もいえますが、転入居があることから特殊建築物としています。

yoheikoike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。