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物件情報の「店舗」「事務所」の表示について

店舗の内装工事などをしているものです。 建物の一室をテナント物件として賃貸している場合に、物件情報に「店舗」やら「事務所」とありますが、建物の用途と合致しているものなのでしょうか? 建築基準法では建築物の用途が新築時に設定されているはずですが、 新築時に「事務所」となっていれば、そこを「店舗」として使用するには用途変更の手続きが必要になるかと思います。不動産屋さんが表示している「店舗」「事務所」の表記は、そういう観点からも信頼できるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

不動産屋です。 ホントに内装屋? 内装屋ならこれ常識でしょう? 物件情報の表示は建物の用途とは必ずしも一致しません。 なぜなら物件情報(マイソク)とはオーナーの希望を書いているものですから。 ですんで信用なんて出来ませんよ。 用途変更なんて建築基準法改正前の物件だったら9割がた無理ですし。 だから普通、用途変更しないで店舗作ってるでしょ。 普通はほとんど用途変更なんかしません。 (コンプライアンスに厳しい上場会社とか以外) 最近厳しくなってきましたけどね。 役所のツケは現場にってやつです。

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