- 締切済み
高過庵と建築基準法
藤森照信氏設計の高過庵は、建築基準法の適用除外を受けているのでしょうか?なぜあのような建物が建つのか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- isaokunn
- ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.2
万が一倒れても廻りに影響はないですので自己責任で完結します。 厳密には違反だと思いますが、社会的に迷惑がかかる人がいないので黙認では。 都会の狭い敷地に建てたら撤去されると思います。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1
あれは「建築物」ではありません。大きな「鶏小屋」みたいなものです。「鶏小屋」を設置するのには確認申請は不要ですから。 なぜなら、「建築物」とは、 「建築基準法第二条 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」 ですが、ご質問の物体は「土地に定着している」とは思えません。 このような「物体」は一般的に考えて、「犬小屋」とか「鶏小屋」のレベルのものです。犬小屋を設置するのに確認を出すバカはいません。犬小屋は「地面に固定されていない」からです。どんなに大きくても(たとえば農家のビニールハウスとか、養豚場の「豚小屋」の確認申請は出しませんね。)です。 ですから、このようなものを「建築物」と考えるのが間違っています。これはいわば「一種の芸術作品」です。 こんなものを作るのは「建築家」ではなく「造形家」といえるでしょう。