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弁護士料金について(婚姻費用分担に伴う調停)

DV相談をしていた中で、当初離婚を考えていましたが、軟化してきて別居を考えています。そのため、婚姻費用分担に伴う調停を行おうと考えています。 弁護士から、50,000円かかかると言われました。裁判所のホームページを見ましたが申立てに必要な費用 収入印紙1200円 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してくださいとなっています。) どこの弁護士も50,000円くらいでしょうか? ちなみに50,000円は調停の申請・申し立てだけです。 しかし、30,000円位で大丈夫だと思うけど、作ってみないとわからないと弁護士は話しています。 弁護士にDVの相談をしておいて、肝心なところを自分たちで手続きを取るって言うのも変かもしれませんが、手続きって自分たちで出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.1

調停は、弁護士に頼まないでも出来ますよ。 私は、離婚調停を家庭裁判所でしました。 裁判所に調停をお願いすると、裁判所から、双方に呼び出しの通知が来て、調停委員がお互いの言い分を聞き、合意すれば調停の成立となります。 調停をサイトで検索されたら詳しく載っていますよ。 弁護士さんに相談したら相談料は払ったんでしょ。 気にする事は無いと思います。

jyuuza2
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、私自身が離婚をするわけではなく、私のいとこです。 相談料は、支払っていません。 市のDV相談で紹介をされて、本当は2回まで無料相談なんですが、ずっと無料で相談を受けています。2回目の相談が終わるときに料金について問い合わせたんですが、相談料はいらない、書類作成をしたときにその都度、請求すると言われました。なので、良心的な対応で感謝をしていたんですが、それにしても50,000円って高くないかな?と思ったもので質問をさせていただきました。 ただ、いとこのことを知っている私としては、調停を行っても調停委員に対して自分の主張を上手に説明するのは難しいと思っています。 正直、弁護士に代理人にもなってほしいと思っています。 以前に、いとこに離婚の意思があることを告げる内容証明郵便を作成したときに、30,000円支払いました。

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