- ベストアンサー
年末調整について
本日、生命保険に入ろうと思い、保険会社のセールスマンと話をしていました。 その時にそのセールスマンが保険に入っていれば年末調整のときにいっぱいお金が戻ってきますよ。といってました。 以前にもそれらしき事を何度か聞いた事があるのですが、実際にどれくらいかえってくるのでしょうか。 年末調整の多い少ないに関わらず、生命保険に入ろうと思っていたので、別に気にしないのですが、少し気になったので。 生命保険の月の加入額にもよってかわってくるのでしょうか。 ご存知の方がおられましたら、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「いっぱい」もいろいろとは思いますが、生命保険料控除については、支払った金額に応じて最高5万円(支払額で言えば10万円以上)が所得から控除でき、この他に、同じ生命保険でも、個人年金保険料に該当するものを支払っていれば、これについても別枠で最高5万円控除する事ができます。 ですから、両方の種類の保険に入っていれば、最高10万円控除できるのですが、とりあえずは1口で、最高5万円のところで計算してみます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm これは税額控除ではなく、所得控除額ですので、実際には、ご質問者様の所得金額によって還付されるであろう金額は変わってきます。 ご質問者様の所得が税率10%の区分である場合には、5万円×10%=5千円(実際には定率減税もありますので4千円)、という計算により、4千円だけ所得税が安くなり、その分還付される可能性があります。 もし、ご質問者様の所得が税率20%の区分である場合は、5万円×20%=1万円(定率減税後8千円)、という計算により、8千円だけ所得税が安くなる事となります。 もし、ご自身の所得の税率区分をお知りになりたければ、給与所得1ヶ所のみの前提で説明しますと、源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した後の金額が課税所得金額となり、この金額が330万円以下であれば10%の税率区分、330万円超900万円以下であれば20%の税率区分、900万円超1800万円以下であれば30%の税率区分、1800万円超であれば37%の税率区分となり、生命保険料控除として控除できる金額に、それぞれの税率を乗じた金額(定率減税後ではその80%後の金額)が、還付される金額の目安となります。 いずれにしても、10万円以上は、いくら支払っても生命保険料控除は変わりませんので、それ以上に支払うつもりがあれば、所得税の事だけを考えれば、もう一口は、一般の生命保険ではなく、個人年金保険料に該当するものに入った方が、税金面では得になります。
その他の回答 (2)
- asaasa999
- ベストアンサー率6% (1/16)
年末調整は年間収入に対しての税金を計算して、払いすぎていたら返してもらい、逆に少なすぎたら追加で払わなければいけません。 たいていの場合、給与から差し引かれる所得税は、少し多めに引いてあるので、年度末に返ってくるのです。 そこで、生命保険や、損害保険、個人年金等の支払い証明書を添付して申告したら、いくらかの控除が受けられます。 支払う税金の額と保険の金額、種類等で違いますので、一概に言えませんが、こちらで見てください。 http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyouhokenryou.htm
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんばんは 生命保険の控除額があります 年間支払い額によって変わりますが 所得税ですと支払額10万円以上控除額5万円です 住民税ですと7万円以上が控除額3.5万円です 合計で8.5万円の控除額が発生します 損害保険(傷害保険等)でも控除額の対象となるので もし加入されているなら申請した方が良いですよ