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年末調整・・もう間に合いませんか?
今年から生命保険をかけ始めた友人がいるのですが、今年の年末調整の申告書を出す際にその生命保険料の控除の申請をし忘れた(というか、よくわかってなかったみたいです)といいます。 この場合、もうどうする事もできないのでしょうか? 申請書はもう既に出してしまっていて取り戻せないようです。 保険料の合計は10万円を超えているようですので、もし今からでも間に合うのであれば教えてあげたいと思います。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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確定申告で大丈夫です。 ただ、ご自身で税務署に行くことになります。(一部市役所などの場合もあるようです) 平成15年分の所得税の確定申告は、平成16年2月16日(月)から同年3月15日(月)までです http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm 詳しくはこちらをご覧ください。 http://channel.goo.ne.jp/money/life/insurance/life/knowledge0203.html
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- kkk-dan
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零細企業なら年調のやり直しもしやすいですが、大企業では一人のデータを直すのに他で連動しているデータをすべて直さねばならず、嫌がられます。また、確定申告をすることで是正できますので、そちらに振られることになるでしょう。 そこで、面倒に思われるかもしれませんが、友人には確定申告をして払いすぎた税金を返してもらうように勧めて下さい。年末調整をした源泉徴収票と保険料控除証明書と印鑑と自分名義の銀行の口座番号の控があればOKです。 特にこのケースでは1月中でも申告できますので、長い列に並ばなくてもいいです。もし、病院の領収書や治療薬の領収書の平成15年分の合計が10万円以上あれば医療費控除も受けられます。
お礼
駄目なものとばっかり思っていたのですが、聞いてみるものですね~。 ほんと良かったです。 早速伝えたいと思います。 ありがとうございました。
会社で年末調整が済んでいても、1月末までであれば年末調整のやり直しが出来ますから、会社の担当者に依頼してみましょう。 それが駄目な場合は、会社から源泉徴収票を貰って、本人が確定申告をすれば、生命保険料の控除が出来、所得税が還付されますからら心配ありません。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、生命保険料の証明書と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 通常の確定申告は2月16日からですが、このように還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 更に、還付になる場合の確定申告は5年まで遡って申告できますから急ぐ必要はありません。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 早速友人に言ってあげたいと思います。 良かったです☆
お礼
今からでも間に合うのですね! 友人はかなり落ち込んでいたので、早速言ってあげようと思います。 回答ありがとうございました☆