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保険料控除について(年末調整)お伺いします。
保険料控除について(年末調整)お伺いします。 夫婦共働きです。 加入している保険は、以下のとおりで、支払いは夫の口座振替となっております。 ・夫⇒生命保険、医療保険 ・私⇒医療保険 夫の会社では、夫の生命保険 私の会社で、夫婦分の医療保険 の控除証明書を提出して年末調整ができますでしょうか。 意図としては年間の支払保険料の合計額が、それぞれ約10万円になるためです。(控除の限度額)
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- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
rokutaro36様の回答ですが・・・ >医療保険に死亡保障は付いていませんか? 夫様の保険料を奥様が支払えば、死亡保険金は、 贈与税の対象になります。 贈与税ですか? 所得税ではないでしょうか? 間違ってましたら、ご訂正願います。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 建前は、保険料負担者が控除するのですが、 現実には、家族であれば、誰でも可能です。 なぜなら、生命保険料控除証明書には、口座情報がないからです。 ただし、誰が控除したのか、という情報は、税務署にしっかりと残ります。 と言うことは、誰が保険料を支払ったのか、という情報が税務署に残る、 ということです。 医療保険に死亡保障は付いていませんか? 夫様の保険料を奥様が支払えば、死亡保険金は、 贈与税の対象になります。 受け取る段階になって、訂正する事はできません。 医療保険についている死亡保険金を受け取る段階になって、 保険料負担者を意図的に誤魔化せば、それは、脱税ではなく、 税務署から税金の還付を騙し取った詐欺罪が成立する可能性が あります。 医療保険の入院給付金は、家族ならば、誰が受け取っても非課税なので、 問題ありません。 今回は、医療保険ですから、特に問題とはならないでしょう。 しかし、夫様の生命保険は違います。 夫様の生命保険の保険料を奥様が支払ったことにすれば、 それは、上記の問題が現実になる可能性が高いです。 いずれにしても、建前を破るわけですから、 将来のトラブルの種を植え付けることになるので、 お勧めはできません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
出来ます。但し、支払い者の名前が、夫の会社には夫名義。妻の会社には妻名義の支払い証明書を提出してください。 保険の控除限度額は、10万円以上の支払い証明があれば5万円です。 支払い者名が夫になっていたら、妻に名義変更も節税の知恵です。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
そんな都合よくできません。 質問者様の方で控除できるのは、質問者様名義の医療保険分だけです。