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年末調整について
現在夫の扶養です。12月から働き始めた為、今回私自身も年末調整をすることになりました。今年のお給料は10万円未満です。 現在私の生命保険の契約者が夫になっております。契約者が夫でも申告できるとの事のようですが、申告しても金額的にあまり返ってこないのでしょうか?いくら戻るか分かりますか? 一般の生命保険料のみで計算した額は最高額の5万円です。 それと毎月の生命保険料は夫の団体割引を適用させるため、夫の給料天引きになっております。実際に私が支払ったという証拠(通帳明細など)がない為、今回は生命保険料控除はしてはいけないのでしょうか?証拠がなくても大丈夫でしょうか?
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社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除は原則実際の支払者において控除するものですが、本年のQbon9さんの給与収入がお書きの金額ですと、給与所得控除及び基礎控除だけで課税所得は0円ですので、引かれた源泉所得税全額戻ります。
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- mukaiyama
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>現在夫の扶養です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在私の生命保険の契約者が夫になっております… 契約者名はどうでも良く、払っているのは誰かが問題です。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >申告しても金額的にあまり返ってこないのでしょうか… あなたの申告に含めたいと言うことですか。 仮に、あなたの申告に含められたとしても、返ってくるだけの所得税を前払いしてあるのですか。 税金で言う「控除」というのは、「課税される所得」を少し少なく見てあげましょうというだけで、国が生保の保険料を肩代わりしてくれるわけではないのですよ。 >今年のお給料は10万円未満です… その給料から源泉徴収としていくらか前取りされていたとしても、ただ確定し申告するだけで、あえて生保控除など適用しなくても、全額返ってきます。 >夫の給料天引きになっております。実際に私が支払ったという証拠(通帳明細など)がない為… 前述のとおり、妻の申告には入れられませんし、入れる必要もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧にありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 助かりました。