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建物焼失後の「賃貸借契約に基づく建物の返還請求権」
AがBに1年間だけ賃貸させていた木造建物が、地震が原因で焼失し跡形もなくなったときは、AがBに対して有していた「賃貸借契約に基づく1年後の木造建物の返還請求権」は、どうなるのでしょうか? 建物の焼失は地震が原因なのでBには全く過失はないと仮定した場合を前提として、理論上の結論と根拠をお教えください。 (消滅するというのも一つの結論かと思いますが、その理論的な根拠もお教え下さい)
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地震による建物の焼失により、建物の賃貸借契約は終了します。 賃貸借の目的物の焼失により賃借人の返還義務も賃料支払義務もなくなり、賃貸人は建物を賃借人に使用収益させる義務がなくなります。 これは、地震によらない焼失·滅失、例えば台風や津波による場合や類焼の場合も同じです。 焼失·滅失の原因が賃貸人もしくは賃借人にある場合もほぼ同様で、あとは損害賠償の問題になるものと思われます。
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- fujic-1990
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回答前に確認したいのですが、 > AがBに1年間だけ賃貸させていた のなら、「Aが賃借人(第三者かもしれない)で、Bが賃貸人だ」という意味になるかと思いますが、それでいいのでしょうか。あるいは単純な書き間違いですか。 まあ後に、『AがBに対して有していた「・・・ 木造建物の返還請求権」』とありますので、書き間違いなんだろうとは思いますが。 > AがBに1年間だけ賃貸させていた この1年という賃貸借期間に意味を持たせたご質問ですか? 言い換えると、例えば5年間の定期借家契約の「5年後の木造建物の返還請求権」ではダメでしょうか?それでは成り立たないご質問でしょうか? 通常、試験問題文は吟味して書いてあるはずのものなので、一言一句重要な意味を持っていると思って、全文を材料に判断するのですが・・・ 。 > 建物の焼失は地震が原因なのでBには全く過失はないと仮定 仮定は、「Bに過失がナイ」だけでしょうか、あくまでも「建物の焼失は地震が原因なので」も含むのでしょうか。 なにが言いたいかというと、例えば寝タバコをしていたB(賃借人)が、地震に驚いて火の付いたタバコを布団の上に放り投げて逃げ出した場合、「建物の焼失は地震が原因だ」とは言えないと思います。 その場合も、つまり(1)なにがなんでも「Bに過失がナイ」と仮定しなければならない、という趣旨でのご質問か、(2)地震が原因での焼失の場合だから過失がナイ、地震が原因でないなら過失を認めうるという趣旨でのご質問なのか、 どっちでしょうか?、という意味です。
- f272
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> という解釈でよいでしょうか? それでいいんじゃないのかなあ。ついでに言えば賃貸人の相手方に目的物を使用および収益をさせる義務もなくなりますから,修繕や再築する必要もありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
もともと「賃貸借契約に基づく1年後の木造建物の返還請求権」なるものは存在しません。契約が終了した際には賃借人には原状回復をする義務がありますが,ここでいう原状回復とは借りた当時の状態に戻すことではなく,「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」については原状回復義務はないとされています。 地震で焼失した場合には,自然災害による損傷は通常の使用方法でも発生するものということから,賃借人は何もする必要はありません。
補足
ありがとうございました。 地震による焼失で、その時点から賃貸契約は履行不能となり、「契約終了時の返還義務」も「賃料支払義務」も消滅した、という解釈でよいでしょうか?
補足
ありがとうございました。 質問したいのは、「賃借人に全く過失がないのに、建物が全焼したとき」は、「それまで賃借人が負っていた、(契約に定められた時期に、例えば、1年後、2年後、5年後、又は契約終了時に)建物を賃貸人に返還する義務」は、自動的に「消滅する」のか?ということです。 民法の本などを見ても、かなりあいまいです。