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土地の賃貸契約、貸主が死亡した場合
1.AはBから土地を5年に期限で借りた 2.契約書はあり、賃貸の期間(いつからいつまで)と5年間の一月毎の賃料が定められている 3.賃借権は設定していない 4.賃貸開始から2年を経過したところで、Bが死去、Bの子供のCが土地を相続 このような場合、A-B間の土地の賃貸契約はどうなるのでしょうか? Aは、できれば当初の期限まで、それが不可なら、少なくともあと2年間は土地を借りたい AはCと新たに交渉をして、賃貸契約を結ぶ必要があるのでしょうか?
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賃貸借契約において、その契約期間満了前に、貸主が死亡した場合には、貸主の地位は当然に貸主の相続人に引き継がれるため、借主としては、その相続人に対して、原則として契約期間満了まで賃借権を主張できるので、相続人との新たな賃貸借契約は不要です。なお、ご質問において、「5年の期限で土地の賃貸借契約をし、契約書もあるが、賃借権は設定していない」と言っておられますが、「土地の賃貸借契約」=「賃借権の設定」と言う事になりますので、借主は、賃借権を有している事になります。 なお、土地の賃貸借契約が「建物所有のため」のものであれば、契約期間5年で契約していても、期間は最低30年となります(借地借家法3条)。
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回答ありがとうございました。 勉強になりました。