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よく分からないんですけど・・・

AはBに対して土地を売ってBは所有権移転登記を済ませた後にCにその土地を売った。しかし、AB間の売買契約はBの詐欺だったためAはその契約を取り消した。この場合のAC間の法律関係ってどうなるんでしょうか? 私なりの考えでは96条1項によってAはBとの契約を取り消した。それで、Cに土地の返還を要求。しかし、Cが「善意の第三者」なら96条3項により保護されCは土地を返還しなくてよい。だと思うんですよ。 でも所有権はBにあるから・・・・自分でもだんだん意味が分からなくなってくるのでここで皆さんの意見を聞きたいと思うのでよろしくお願いします。

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回答No.1

おっしゃられている通り、Cが善意か悪意かにより結果は異なります。CがBの詐欺について善意(詐欺の事実を知らなかった)の場合にはCは民法96条3項により保護され返還する必要はありません。 逆に悪意であった場合には返還することとなります。 詐欺と異なり強迫の場合には善意の第三者(この件だとC)にも対抗できますのでCの善意・悪意に関わらずAとしては返還請求ができます。

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  • lawbee
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回答No.2

Aは96条により意思表示を取り消せます。よくある誤りですが契約を取り消すのではありません。その効果として契約が取り消されます。 よって遡及的になかったことになり、所有権の移転はなかったことになりAにあるままです。 ところが取消は一度所有権の移転が発生しているので(ここが無効と取消の差です)、その時に売買した善意の第三者を保護しているのです。 ACの法律関係としては、CがAの返還請求に対して対抗できるということです。

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