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AはCに対し土地の返還を請求できるのか?
法学のテストで出題されるテーマなのですが文学専攻な者で、すごく困っています。 BがA所有の土地の登記をAに無断で勝手にB名義に移し、それを自己所有の土地としてCに売却した場合、AはCに対し土地返還請求できるのでしょうか? 回答お待ちしています!!
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Aが権利者であり、Bは無権利者ですから、本来、BとC間の売却合意で Aが権利を失う ということがあってはなりません。したがって、原則としてAは所有権者として、「所有権」という権利(物権)(民法に規定があります)に基づいて誰に対してもCに対しても返還請求できます。 しかし、Cとしては、Bが権利者であるかのような外観があって、それを信頼して(無権利と知らずに=善意で)Bと取引したときで、且つそのようは虚偽の外観が作出されたとこについてAにも責任があるときは、Cを保護すべき と考えられています。(外観法理) この不動産登記の例では、民法94条2項を類推適用します。 94条2項は、AとBが通謀(相談してはかりごとをした)した場合の規定ですから、AとBの間にはかりごとのない本問ではそのまま適用されませんが、94条2項は、要は嘘の外観があるときには責任のある者よりも信頼した者を保護する という規定ですから、その規定をこの場合に類推適用する ということが行われます。 ただ、94IIの類推適用も、場面場面によってAやCの事情をより細かく考慮する という見地から、いくつかの場合分けがされ、一般に以下のように論じられます。 (1) 意思外形対応型 外形自己作出型 真実の権利者が自ら不実登記を作出したとき。 C善意ならC保護 (2) 意思外形対応型 外形他人作出型 他人が不実登記を作出した場合で、真実の権利者が事前に承諾を与え、または事後に明示・黙示に承認・放置したとき。=自ら不実登記を作出したときと異ならない。放置しているときは、是正措置を怠る点に帰責性がある。 C善意ならC保護 (3) 意思外形非対応型 真実の権利者の意思に基づいて仮装行為がなされた後、 更に登記名義人の背信行為によって権利者の意思と異なる外形が作出され、その間に一定の関連が存するとき。 この場合はAの帰責性が弱いから、Cは善意且つ無過失であることを要する。 本問は(2)の場合ですから、Aが事後に承認したりBの登記を知りながら放置していたときは、Cが善意ならCに権利が認められ、Aは返還請求できない(みとめられない) でよかったか と思います。
その他の回答 (7)
本件土地について,AからBに所有名義が移転しているが,B名義の登記は,実体を反映していないから,なお,土地の所有権は,Aにあるといえる。なぜならば,登記には,公信力がないから,登記の記載を信用して,Cが取引をしたとして,その旨の移転登記を経由したとしても,所有権を取得することはない。 したがって,本来の所有者であるAは,Cに対し,土地の返還並びに,所有権移転登記の抹消手続を求めることができるのでは?
お礼
回答ありがとうございました! 勉強になりました。
- yoojia
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No.3です。ごめんなさい、結論を載せていませんでした。 自己所有の土地として売却したのなら、CはBの詐欺行為を知らないことになりますよね。よって、請求できないが回答です。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました! 上手にまとめて勉強したいと思います。
- yoojia
- ベストアンサー率35% (22/62)
Bの土地売却はAに対する詐欺行為だとすれば、AはBのCに対する売却行為を取り消すことができる(民法96条1項) ただし、CがBの詐欺行為をしらなかった場合、Cに対しての対抗はできない。(同3項) CがBの悪さを知っていたかどうかが論点かと思います。
お礼
回答ありがとうございます! Cの善意悪意を論点にまとめてみようと思います。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
課題の丸投げのような質問は削除対象になりますので、回答したくありませんが、あまり正確で無い回答がついていますので、補則しておきます。 AのCに対する請求は原則として認められます。Cが善意者であるかどうかは問題になりません。 日本では、登記に公信力はありません。簡単に言えば、登記を信用しても保護しないというのが原則です。したがって、登記名義人がBになっていようが、真の所有者はAのままです。所有者で無いBから土地を購入しても、Cが所有権を取得することはありえません。 もっとも、虚偽の登記が、虚偽表示や錯誤、詐欺に基づくものであれば、94条2項、96条3項に基づいて、特別に善意の第三者が所有権を取得することが定められています。 このように、善意の第三者が保護されるには、特別の法律の規定が必要です。 以上を前提として、Bが虚偽の登記を作出するにあたって、Aに過失があるような場合には、善意の第三者を保護するために、94条2項を類推適用すべきではないかという議論もあります。 しかし、前述の通り、日本では登記に公信力がないとされるのが原則ですから、類推適用には慎重になるべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。 質問の方も以後気をつけたいと思います。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
ご質問の事例において、結論から言えば、「AはCに返還請求できる」と言う事になります。 Bは登記名義を有していると言っても、Aに無断で勝手に自己名義に登記しただけですから、登記を得ても「無権利者」である事に変わりはありません(これを「登記に公信力が無い」という)。そして、そのBの登記を信じて買ったCも、無権利者から購入したに過ぎないのだから、やはり「無権利者」と言う事になります。この場合に、当然ながらAは所有権は失いません。この場合の根拠である、「登記に公信力が無い」と言う事は、条文ではなく、民法の考え方です。強いて言えば、民法177条の「登記があれば第三者に対抗出来る」と言う場合の「第三者」に、本事例の「Aから見たC」も「Cから見たA」も当たらない、と言う事になります。 ただし、無断で自己名義としたBの事を知りながら、自己名義の登記に戻すなどをせず、放置していた等、Aに帰責性が認められれば、民法94条2項類推により、Cに所有権が認められる場合もあります。
お礼
回答ありがとうございました。 端的でわかりやすかったです!
- 1582
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民法何条かは忘れましたが被害者をできるだけ 増やさないようにすると言う考えが根底にあります Cが返還しないといけない場合、AとC二人が被害者に なってしまいます あくまでCが盗まれたことを知らずに買った場合です
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になります!
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
裁判して勝てるかには請求できるかは関係ないですよ AはCに対し土地返還請求できます ただし裁判に勝てるかは関係ないです 請求だけはできます 請求が認められるかは別ですよ これでは回答にならんか・・・・ 日本では善意の第三者は返還の義務はありません したがって C善意の第三者は返還が善意の第三者は主張して返還拒否すると返還されません しかしCが返還に同意すれば土地返還請求が認められることもありえる ここでの焦点はCが善意の第三者であるかですね・・・
お礼
迅速な回答どうもありがとうございました!!
補足
回答ありがとうございます。 もしご存知でしたら、もう少し具体的に根拠となる「民法何条によって取り決められている」などというようなことも教えていただきたいです!
お礼
詳細な回答、ありがとうございました。 非常に参考になりました!