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遺産:遺言書の隠匿と銀行からの勝手な引き出し
父親が昨年5月に亡くなりました。父親とは家庭の事情から別居しており主に看護は愛人Aが行っていました。預金通帳の管理もAが行っていました。部屋の鍵もAが持っていました。 葬儀の日、片付けをしたいので鍵を渡すよう頼んだところ激しく拒まれました。 その後、結局鍵を渡しましたが、その前に彼女が立ち入りをし、預金通帳などすべて持っていかれました。 そのため、銀行に行って履歴を調べたところ、父が危篤状態になってから病院のコンビニATMで20万円ずつ、死後毎日50万円ずつ勝手に下ろされていました。このため、Aを叱責したところ、「あなたの知らないところでお父さんと秘密の約束をした」とのみ言われました。 不審な点があったため、さらに調べたところ、私の知らない父親の口座が死後勝手に解約されていたため、警察に調べてもらったところ、愛人Aが叔父に父になり済ましをさせ、勝手に解約してその金を手に入れていたことが分かりました。(警察が銀行に写真を開示するよう行ったところ、二人の写真が残っていました。)また、メインバンクから50万円ずつ下ろしているのも愛人Aであることが写真でわかりました。 その後、私に叱責されて、勝手に下ろした行為がばれたとわかったAはあわてて弁護士に相談したようです。そのため、弁護士に促されて、遺言書を隠していたのに、検認手続をようやく7月に行いました。 遺言書には、父の口座の番号がすべて記されていました。また、遺言書にはAに残金を渡すよう記されていました。遺言書は、鍵を渡す前に父の部屋から取り去っていました。 しかしながら、父の口座が書かれていた遺言書を、ばれなければ隠匿し、叔父に文書偽造までさせて、できるだけ多くの金を手に入れようとしていたことは明白です。 この場合、「遺言書を隠匿した」として、Aが相続人として欠格であると主張して裁判で戦うことに意味はあるでしょうか?それとも、遺留分を請求した方がよいでしょうか? お知恵を拝借したく、お願いいたします。
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- oska
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>「遺言書を隠匿した」として、Aが相続人として欠格であると主張して裁判で戦うことに意味はあるでしょうか? ありますよ。 既に、Aは「相続権を失って」います。 婚姻関係が無い愛人(同居人)でも、婚姻関係を前提とした同居の場合はAにも相続権が発生する場合があります。 独裁政党党首である福島瑞穂も、「戸籍は違法だ!夫婦別姓が認められるまで結婚届は出さない!」と述べています。 記者「瑞穂さんは、結婚していますか?」 福島「結婚はしていませんが、同居人はいます」 こんな人を養う為に、毎年一人当たり1億2千万円もの税金を注ぎ込んでいます。 ※政党助成金は、国会議員定数で割りました。^^; つまり、愛人でも「婚姻関係を目的としているので、同棲では無い!」と主張する事も出来た訳です。 が、Aは相続に関して「遺法行為」をしたのですね。 ですから、A側の人権派弁護士も「遺言書その他の提示」をAにアドバイスしたのです。 何人殺しても「無罪」を主張するのが、人権派弁護士の仕事です。 「目には目を」との諺通り、質問者さまも「人権派弁護士」に依頼して下さい。 同時に、警察にも「被害届け」を提出して「Aだけでなく、叔父も告発」して下さい。 最低でも、私文書偽造行使・詐欺として有罪となります。 それと、A・叔父が違法に出金した証拠の画像・写真の保存も必要です。 (質問者さま側遺族が雇った人権派弁護士も、当然同じ対応をしますがね) >遺留分を請求した方がよいでしょうか? Aが悪知恵を働かせていなければ、実父の最後を看取ったとして遺留分を請求しても良いでしよう。 が、今回は「非常に悪質」です。 最初から負け戦をする必要は、全くありません。 Aには、1円も渡さない事を目的で戦いましよう。 質問内容からだけの判断ですが、この事案は高い確率で質問者さまが勝訴しますよ。