- ベストアンサー
株式の譲渡所得と雑所得との関係
確定申告書の作成も佳境に入ってます。 株式の譲渡で利益が出た場合、譲渡所得の計算書のまま記載していくと、例えば1万円の利益が出ても税金が7%と算出されます。 以前、20万以下なら雑所得として税金掛からないという話も聞いたことあるのですが、譲渡所得と雑所得を自由に選択出来るのでしょうか? 皆さんは、どのように計算されてますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 株式の売却益は「譲渡所得」ですから、給与所得者で、譲渡所得が20万円以下なら申告をする必要は有りません。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
その他の回答 (1)
- mermaid2004
- ベストアンサー率46% (875/1897)
回答No.1
● 株式の譲渡益は分離課税です。 7%が所得税、3%が地方税です。 ● 従って一般の雑所得とは関係ありません ● 一般と株式の損益は相殺出来ません。 まとめ 株式と一般の収入は別勘定で計算し、合計が税と成ります。
質問者
お礼
やはり関係ないのですか。 どこぞで、株式売買益が20万円まで控除されるから申告しなくても良いようなこと書いてあるの見たのですが、ガセネタだったのですね。
お礼
詳しく有難うございます。 私の、思い込みの部分があったようですね。