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海外買付費用の経費計上(個人事業主)
- 個人事業主でネットショップを始めたため、簿記や税の仕組みを学んでいます。夫の扶養に入っているため、節税も考慮して海外での雑貨の買い付けをする予定です。交通費・宿泊費は経費になるのでしょうか?
- 飛行機やホテルの費用が高くても、領収書があれば経費に計上できるのでしょうか?経費を除いた所得が少なくても、買い付けの費用が高いことは問題になるのでしょうか?
- 個人事業主の場合、海外での買い付けにかかる交通費・宿泊費は経費計上できますが、高額な費用は問題視される可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
その海外へ行く目的が、観光ついでではなく、純粋に買い付けであるならば、それに要する費用は必要経費として認められるべきものと思います。 但し、ビジネスクラスや高級ホテルというのは、その必要性が説明できれば良いですが、普通に考えれば難しいものと思います。 (基本的に、海外に行かれる費用については、チェックが厳しいです。) それと、ちょっと気になりましたが、ご主人の所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、もしもそれが100万弱になるのであれば、所得税の扶養からは抜けなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 一般に103万円と言われますが、これはパート等の給与所得に限った給与収入ベースでの話です。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下がボーダーラインとなるだけの事で、給与以外の所得であれば、103万円という金額は全く関係ない事となります。 ご参考までに、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事ができますが、この場合は、事業所得であれば所得金額を収入金額とみなすようですので、所得金額が100万円程度であれば、扶養にはそのまま入れるものと思います。 但し、ご主人の会社で加入されている健康保険が健康保険組合のものである場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。
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- mukaiyama
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>現在夫の扶養に入っていることもあって… >経費を除いた所得が100万弱くらいしかないのに… 矛盾してますよ。 俗に言う税法上の「扶養」、つまりご主人が「配偶者控除」を得られるのは、あなたの所得が 38万円以下の場合です。 後陣事業主は給与所得者ではありませんから、「給与所得控除 65万円」はもらえません。 103-65=38 万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm >その際の交通費・宿泊費はすべて経費になるんでしょうか… 直接出向かなければ仕入れられない必然性を証明できればね。 一般には、100万程度の所得を得るために海外へ仕入れに出るなど、通常の観念ではありません。 否認される公算大です。 >ホテルが高級ホテルで費用がかさんだとしても… 高級ホテルで泊まらなければ買えないものであるなら。 >領収書がしっかりしていればOKなのでしょうか… 領収証が金科玉条なのではありません。 その内容次第です。
お礼
ご親切にありがとうございます。 >ご主人の所得税の扶養に入れるのは、 >所得金額38万円以下の場合です。 これもおっしゃるとおり勘違いしておりました。 その説明もわかりやすくしていただいて ありがとうございました。 今回の海外買い付けについては、 先々の新規仕入先開拓も兼ねているので 私にとっては必要経費なので、 赤字になっても行こう、と決めてはいるのですが やはりクラスは考え直さなければいけませんね。 ありがとうございました。