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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金第3号被保険への加入日は?)

国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
  • そうして先日発行された健康保険証カードの資格取得日は【3月18日】になっています。ただ、主人勤務先の担当部署から私の第3号被保険加入日はいつかという確認質問が来たそうで…。《健康保険証発行=被扶養手続き完了=国民年金第3号被保険加入も完了》のはずで、今更なぜ担当部署からこのような質問がくるのかは疑問なのですが、あらたまって「第3号被保険加入日はいつ?」と聞かれると???です。。。
  • 私の国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  まず,通常,雇用保険の給付額は考慮される必要は無いです。給付が終わり,健康保険の被保険者(今回はご主人)の被扶養者に認定されれば,国民年金の3号被保険者に認定される資格があるものと考えていただければよいです。 ----------------  追加のご質問ですが, >主人勤務先への扶養加入申請時の必要書類としては、私の国民年金手帳の一部コピー(基礎年金番号が分かるページのコピーを、とのことだったので)を提出したのみなので、第3号被保険への加入日等、新たな追加記載は無いままなのです。。。提出すべきものなのでしょうか? ・年金手帳には,加入暦を記載する欄がありますので,ご主人のお勤め先が社会保険事務所への手続きをしてくれるのであれば,年金手帳の提出を求められるはずなのですが…,社会保険事務所に提出し,記録を記載してもらう必要があるからです。 (↓こんな感じです) http://www.sakata-roumu.jp/nenkin/mikata-tetyou.html ・ちなみに,家内が退職したときも,雇用保険の受給が終わった時に,私の勤務先に年金手帳を提出し,その手帳は社会保険事務所に送付され,年金記録が記載されて戻ってきました。 ・ここからはおまけですが,手続き中,手帳がいつまで経っても戻ってこないので勤務先に問い合わせたのですが,勤務先から社会保険事務所に問い合わせてもらったところ,社会保険事務所から「手帳を紛失しました」と連絡があり,「再発行します」ということで,新しい手帳が送られてきました。  で,その後「見つかりました」ということで,元の手帳が戻ってきましたので,今,手元に家内の年金手帳が二つあります…。当時から,社会保険事務所の事務はいい加減だったわけですね(苦笑)。 ・週明けにでも,ご主人の勤務先に手続きをしてくれているのか,尋ねてみられた方が良いかもしれないです。自分ですることになっていることになっていると,自分でする必要がありますから。  通常は,勤務先がしてくれると思うのですが…

参考URL:
http://www.sakata-roumu.jp/nenkin/mikata-tetyou.html

その他の回答 (2)

  • kon-ojama
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

雇用保険の給付額によって判断が変わるものです http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20070608mk21.htm

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 〈結論〉 ・まず,結論なのですが,romanaさんの国民年金を「管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が」第3号被保険者と認定した日です。 ・健康保険と国民年金の扶養の認定は,別々に行なわれます。  例えば,会社の保険が健康保険組合ですと,その健康保険組合が加入を認定しますので,健康保険と年金の加入日が一致しないことも,制度的にはありえます。ただし,通常は一緒です。 ○国民年金法 (被保険者の資格) 第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。) 2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。) 3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。) 2 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令(注:国民年金法施行令です)で定める。 3 前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 (資格取得の時期) 第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 1.20歳に達したとき。 2.日本国内に住所を有するに至つたとき。 3.被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。 4.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。 5.被扶養配偶者となつたとき。 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s2 ○国民年金法施行令 (被扶養配偶者の認定) 第4条の2 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM ----------  以上から, >《健康保険証発行=被扶養手続き完了=国民年金第3号被保険加入も完了》のはずで、今更なぜ担当部署からこのような質問がくるのかは疑問なのですが、あらたまって「第3号被保険加入日はいつ?」と聞かれると???です。。。 ・上記のとおり,健康保険と年金は別々に手続きがされます。  ただ,年金の手続きも会社がやってくれているのでしたら,何故聞いてこられたのかは?ではありますが。 >私の国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m ・国民年金手帳に書かれていると思いますので,ご覧になってください。  お手元に無い場合は,社会保険事務所に問い合わせてください。 -------  老婆心ながら…  国民年金の,変更の手続きをされなかった,ということは無いですよね?

romana
質問者

補足

o24hi様、有難うございます!! >国民年金手帳に書かれていると思いますので,ご覧になってください。 >国民年金の,変更の手続きをされなかった,ということは無いですよね? 主人勤務先への扶養加入申請時の必要書類としては、私の国民年金手帳の一部コピー(基礎年金番号が分かるページのコピーを、とのことだったので)を提出したのみなので、 第3号被保険への加入日等、新たな追加記載は無いままなのです。。。 提出すべきものなのでしょうか? 引き続き宜しくお願いしますm(__)m

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