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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金第3号被保険者に該当しないのでしょうか?)
国民年金第3号被保険者についての疑問
このQ&Aのポイント
- 国民年金第3号被保険者の要件の、130万円以上の収入がある場合、失業保険の基本手当をもらうことができます。
- 退職後に配偶者の扶養に入り、基本手当をもらう場合、収入の見込み額が130万円を満たさなくても第3号から抜ける必要はありません。
- 日額が1300円以上ある場合に第3号から抜ける必要があるとされています。
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- andy_kun
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回答No.4
- masaaki509
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回答No.3
- andy_kun
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回答No.2
お礼
そうなのですね。よく理解できました。なぜ両方が無理なのかよくわかりました。 ありがとうございました。