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第3号被保険者の収入の計算

今年1月から4月までは第1号被保険者でしたが、 5月に入籍・第3号被保険者となりパートで働いています。 社会保険の扶養の要件である「130万円未満」に抑えたいと考えています。 この場合、「今年5月から来年4月までの収入」を合計して130万円未満 に抑えたらいいのでしょうか? そうではなく、第1号被保険者であった時を含める、「今年の1月から年末まで」の 収入を合計するのでしょうか? また、「収入」は、総控除額(源泉徴収税額・社会保険料等の金額)を 含めたものでしょうか? 無知ですみません、ご回答お願い致します。

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  • coco1701
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回答No.2

>この場合、「今年5月から来年4月までの収入」を合計して130万円未満に抑えたらいいのでしょうか?  ・一般的には、5月の収入×12ヶ月<130万・・金額だと108333円まで  ・全ての健康保険(組合)が上記ではないので、事前に事務局に問い合せて確認する必要有り >第1号被保険者であった時を含める、「今年の1月から年末まで」の収入を合計するのでしょうか?  ・一般的には関係ありませんが  ・その健康保険(組合)の規程によるので、事務局に問い合せる必要有り >「収入」は、総控除額(源泉徴収税額・社会保険料等の金額)を含めたものでしょうか?  ・一般的にはその月の総支給額です  ・健康保険によっては通勤交通費を含めない所もあるので、事前に確認する必要が有ります ・健康保険が「協会けんぽ」なら上記の一般的が該当、  健康保険が「○○健康保険組合」なら各組合により規程が若干違うので、事前に問い合せて確認する必要有りです ・健康保険証(ご主人の)に発行元の記載があるので確認、問い合せ先は記載されて要る電話番号です

sakitya0
質問者

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理解する事が出来ました、 ご回答ありがとうございます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…「今年5月から来年4月までの収入」を合計して130万円未満に抑えたらいいのでしょうか? >そうではなく、第1号被保険者であった時を含める、「今年の1月から年末まで」の収入を合計するのでしょうか? 「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽの被扶養者」の要件と同じです。 「協会けんぽ」では、(現時点から)将来に向かっての収入で判断します。 つまり、「いつからいつまで」ではなく、「130万円を超える【見込み】」になった時点で資格削除が「原則」です。 給与収入など継続的な収入の場合は「月108,334円以上」の収入が見込まれるようになった時です。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ただし、建前上は「年金3号」の要件と「健康保険の被扶養者」の要件は同じということになっていますが、実際は「協会けんぽ」とそれ以外の健康保険の要件はまったく同じではありません。 そして、現状では「健康保険の被扶養者」の資格取得・削除のタイミングに「年金3号」の資格取得・削除(の申請)も合わせるというのが通例になっています。会社や市町村の担当者も「必ず同じタイミングで」と考えているケースが多いです。 ですから、現実には「年金3号」の要件ではなく【加入している】健康保険の要件を確認する必要があります。(「協会けんぽ」以外の「健康保険組合」は全国で1,000以上あります。) なお、会社の担当者は「組合に申請しているだけ」ということも多いので注意して下さい。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 >…「収入」は、総控除額(源泉徴収税額・社会保険料等の金額)を含めたものでしょうか? 「税金」と「社会保険料」を含まない保険者は私が知るかぎりありません。「交通費」は含むところが多いです。(「協会けんぽ」は原則含みます。) ※なお、被扶養者の認定の時と、認定後の資格確認の時では判断基準が少し違うこともありますので、やはり直接確認されるのが良いと思います (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日 )』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13495 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kennin.html 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

sakitya0
質問者

お礼

理解する事が出来ました、 ご回答ありがとうございます。