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第三号被保険者

今年の6月15日までバリバリ働いており、今は就職活動をしながら主婦をしています。これからは、主人の第三号になる程度での仕事に就こうかと思っています。今月から雇用保険をもらい始めたのですが、自己都合退職なので給付制限90日あります。その雇用保険をもらい続けてるときは第三号になれないと主人の会社から言われ、給付が終わってからなら大丈夫ですということでした。もしもらい続けるとしたら、その制限が来年の1月1日までで、支給されるのが1月中旬になると思います。金額的には最後の支給なので半月分で約7~8万ぐらいです。 (1)その場合、1月まで支給なので収入があるということで、1月は第三号にはなれず、2月から第三号になれるということなのでしょうか?教えてください! (2)あと、年金・社会保険の基準130万という収入は交通費込みですか?あと、住民税とか所得税がひかれる前の金額ですか? (3)税金の扶養控除の基準103万という収入は交通費込みですか?あと、住民税とか所得税がひかれる前の金額ですか? 教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

2号被保険者の被扶養者(3号被保険者)としての資格要件は明確です。 雇用保険の基本手当を受給する場合、待期期間7日間と給付制限3ヶ月間があればその期間は3号被保険者です。 待期、給付制限期間が満了し、失業認定対象の初日、(基本手当の支給開始)から終了日(所定給付日数が満了)までは、3号被保険者ではなくなります。(1号被保険者として年金保険料を納付します) 所定給付日数満了の翌日から、被扶養者(3号被保険者)となることができます。 満了の翌日から14日以内に届出をすれば初日から3号被保険者期間が開始されます。遅れると不利が生じることもありますのでご注意! よって、 (1)1月30日までに給付日数を満了していれば31日は3号なので、1月分の保険料はなし。31日まで給付日数があれば、2月から3号になります。 (2)国民年金法の収入の意味は税制とは違う基準のなので、全て込みです、それらを引いたものは所得といいます。 組合健保の規定は関係ありません。 健康保険の被扶養という場合には政管健保と組合健保で違うことがありますので各々組合健保に確認が必要です。 (3)税引き前の収入です。 税金徴収のための計算の基を算出するのに税額を引くのはおかしいですね。 交通費は非課税範囲内なら非課税です。 国民年金第三号被保険者の要件の質問で何で健保組合のことを毎度同じコピペで書くのかわかりませんが、 国民年金3号被保険者の要件は国民年金法により定められていますので、健保組合の規定は全く関係ありませんし、組合規定が法に優先することはありません。 質問者さんの健保が明記されていないなら、まず基本の政管健保の規定(組合健保も準じている場合が多い)を説明すべきでしょうね。 組合健保は国民の約1/4しかないので、(約1/2が健保、他の約1/4が国保、共済、国保組合など) 注意書きで組合健保ではこういうともあるから直接問い合わせしてください。でよいと思います。

narappe
質問者

お礼

お返事が遅くなってすいません。 分かりやすく丁寧にありがとうございました。 31日を基準にして考えればいいんですね。これですっきりしました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

ちょっと質問に混乱があるようで、このままでは誤解を生むかもしれないので書き直します。 書き直したものを実際の質問者の方の現状に置き換えて考えてください。 雇用保険の失業給付は手続きをしてからその日を含めて7日間が待期期間です、自己都合の場合はその待期期間の終了日の翌日から3ヶ月が給付制限期間、その給付制限期間の終了日の翌日から所定給付日数が始まります。 そしてこの所定給付日数分が最大で受給できると言うことです。 >(1) 所定給付日数が終了した翌日から第3号被保険者になることは可能です。 ただ手続きに多少日数が掛かれば、それだけずれ込むことがあるかもしれません。 >(2) まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 また税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます。 ですから失業給付を受けていると質問者の方の健康保険の扶養にはなれない場合があるのです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで年間の収入が130万と言うことよりも、実際には給料の月額が約108330円をこえるかどうか、失業給付の日額が3611円超えるかどうかというような基準で判断されることが一般的な健保では多いということです。 その上で年金や社会保険の収入は交通費も住民税も所得税も含んだ総支給額です。 >(3) 税金のいわゆる扶養(配偶者控除及び配偶者特別控除)は1月から12月までの年間の金額で、住民税も所得税も含まれますが、交通費については別途に支給されていれば非課税(非課税限度額内なら)ですので含みませんが、パートや派遣などでよくある給与や時給に含まれると言う場合は含まれてしまいます。

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