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第3号被保険者ですか?

私の妻はこの1年間私(第2号被保険者)の扶養に入り第3号被保険者でした。 しかし、妻が働いている職場(パート)は仕事の忙しさに非常にムラがあり、平常時は週2日、6時間程度で月収5万円程度、繁忙期は週6日、8時間以上、月収30万越えのときもあります。 年末に妻の源泉徴収票を取ってみると年収132万円…扶養の範囲をはずれてしまうことがわかりました。 そこで質問なのですが、いくつかのこれまでの質問を覗いて見ると、 「3号被保険者であるか否かは見込み収入で判断される」とのこと。 つまり、繁忙期には1号に、平常時には3号に、と社会保険庁にその都度届け出るべきだったのでしょうか? それともこの場合無条件に1号となり、さかのぼって国民年金保険料を納めなくてはならないのでしょうか? 現在のところ、何の通達も社会保険庁から来ていないのですが、こちらから出向いてありのままを話して相談すべきでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ChaoPraya
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回答No.1

国民年金3号被保険者の認定基準は健康保険法の認定基準で運用されています。 その被扶養者の認定条件は、今後1年間の収入見込みが130万円/年未満、108,334円/月未満です。 ですので、通勤交通費を含んで108,334円/月以上となった月から、3号被保険者で無くなるわけです。 繁忙期には1号に、平常時には3号に、その都度届け出なければならないということです。 1号被保険者の届出は市区町村役場で、3号被保険者は会社経由で社会保険事務所に届出をします。 1年間のことで、まだ時効消滅していませんので、早めに届出をして、1号の期間の保険料を納付して解消しておいたほうが良いです。 後にトラブルの基になって不利益を受けるのは奥さんです。

hornman
質問者

お礼

詳しい回答有難うございます。 早速手続きをとりたいと思います。

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