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まったくのフィクションですが…

 ある日,高校教諭Aの上司Bは,A宅の電話に留守録を入れた。が,Aは帰宅後,自宅の留守電チェックをせずに就寝し,翌朝もチェックしなかった。そしていつも通り出勤したAは,Bの留守録を聞いていなかったが故に発生してしまった致命的なトラブルに見舞われた。Bは激怒し,『何でチェックしなかったのか。チェックしてればこのトラブルは防げたハズであるので,これはお前の過失だ』と責められ,責任を問われて解雇されるにまで至った。事実Aも帰宅後にその留守録を確認した。Bの留守録は重大な内容であり,確かにチェックしていればミスは防げたと認めざるを得なかった。しかし,『チェックした,しないの如何が過失に当たるとは言えない。むしろ,そもそも重大な情報を留守録に入れた時点で伝達が完了したと思い込んでしまったことはBの過失であり,自分に過失はない。不当解雇だ!! 』と反論した。 さて,このような場合,『Aの過失』を認定できるだろうか?? また,Bには過失はどの程度あるだろうか?? 0~100%の割合で答えてくださいますようよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

1.AがBより、「今晩連絡するから、帰宅後留守録を注意するように」とか、日常的に類似の注意がBからAにおこなわれていたかどうかが争点でしょう。 2.そのような注意が行われていれば、Bの過失割合は20%くらいかなあ、と私は思います。このような注意が行われていなければ、「そもそも重大な情報を留守録に入れた時点で伝達が完了したと思い込んでしまったことはBの過失」という主張が重みを増して、Bの過失割合は80%位かなあ、と私は思います。 3.トラブルによる損害の程度にもよりますが、Aの解雇は不当解雇でしょう。譲ってBもAと同時に解雇されるべきでしょう。訓告とか減給とか、他の手段では達成できない場合のみ懲戒とされるべきでしょう。

takayuki_kato
質問者

お礼

 たくさんの回答ありがとうございました。6件まとめてのレスで申し訳ないですが,心より御礼申し上げます。ポイントについては甲乙つけがたいので,私のプロフィールに書いてある基準でつけさせていただきます。ご了承ください。

その他の回答 (5)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

過失があるといえるためには、結果回避義務、つまり、今回の場合、留守番電話をチェックする義務があるかどうかを考えることになります。 仮に、一般的に、留守番電話をチェックする義務があるということになると、留守番電話を購入して常にセットする義務や、外出時にも、定期的に自宅に電話してリモート確認する必要があるということになります。 これだと、留守番電話が壊れていたとき、彼女の家に泊まってしまって留守番電話をチェックしていなかったとき、午前1時まで飲んでいて、帰宅してからチェックしたけれど、もう遅かった時も、すべて過失ありということになります。 これでは、事実上、勤務時間外も拘束していることに他なりませんから、そのような雇用契約がなされていないかぎり、このような義務はないでしょう。 一般的なチェック義務はないけれど、帰宅した場合のみチェック義務を認めるという可能性もないではないですが、チェックをするための前提となる帰宅義務がないのに、留守電チェック義務を認めるということ自体、矛盾していると思います。 ただ、留守電が入っているのに気がついたのに、あえて聞かなかったということになると、信義側上、聞くべきであったという義務が発生し、過失ありとなる可能性があります。といっても、重大な過失とまではいえないので、解雇という観点からは、違法でしょう。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

難しいですね 思うに 2番さんの自分の声の録音応対か 機械音声の応対か これはあまり関係ないでしょう 携帯にというなら 着信履歴をチェックしてない あるいは 電波の関係で問い合わせセンターの方に 録音され 気がつくのが遅れた あるいは全く 気がつかなかった という可能性もあります。 問題は自宅の電話の留守電ですよね 通常1人暮らしの 家なら 帰宅後まず留守電が入っていないかを チェックするものだと期待しますし 留守電にメッセージがあれば ランプが点滅するなどして 明らかにわかるはずです この点でAの責任は大きい言えるでしょう。 しかしBにも それだけ重要な話なら遅くなってもいいから これを聞いたら折り返し電話を要求する かかってこなければ たとえ真夜中でも電話をする あるいは携帯に繋がるまで かける などの努力が必要だったと考えます。 いずれにしても 懲戒解雇は不当ですね 伝達する責任がBにはありますから 100とはいいませんが 9割以上Bの責任だと思いますよ。

回答No.3

解雇という話になると過失うんぬんという話にはなりません。解雇に必要なのは「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること」であり、このフィクションのように留守電を聞いたか聞かなかったかについての過失を議論してもしょうがありません。 http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/kaiko.htm 過失割合の話というのは不法行為における損害賠償責任の分担のときに出てくるもので、このフィクションに沿っていえば、今回のミスにより第三者が損害を負って、AとBに共同不法行為責任を追及した場合にAとBとの間の過失割合をどうするかという話の場合、あるいはAあるいはBが損害を負って他方を訴えた場合に、請求額が両者の過失割合によってどの程度減殺されるか、という話のときに問題になるものです。 この点を確認した上でAの過失割合ですが、残念ながらこれだけの情報ではなんともいえません。たとえば今回の例で、以前から上司Bによる留守番電話での連絡というのが定期的になされる性質のもので、Aもそれを承知していたというのならばAの過失割合は高くなります。あらかじめBから、電話で連絡する旨の予告があったような場合も同じです。反対に、もしこれが突発的な出来事で、留守電が入ることを予想できない状況であった場合にはAの過失を認めるのは難しいでしょう。いずれにしても、質問文からは明らかではありません。 また、Aが留守番電話に録音がされていることを認識していた(電話機のランプが点灯していたなど)にもかかわらずそれを聞かなかったというのであれば、Aの過失が認められる割合がすこし高くなると思います。電話のあった時刻、Aの帰宅時刻、Aの翌朝の出勤時刻なども考慮の対象になるでしょう。 法律判断というのは常にすべての関係する要素を考慮してなされるものです。「この場合どうなる?」と聞かれたときに、まるで電卓をたたくみたいに「その場合はこう」と即答できる場合というのは限られます。ということで、現段階ではあまりに情報不足でなんとも答えは出せません。

  • topy7014
  • ベストアンサー率14% (211/1499)
回答No.2

留守番メッセージの内容によりますね。 Aのメッセージが「はいAです」から始まるものであれば、BはAへの伝達を完了したと推測され、フィフティフィフティになりえますが、「ただいま留守にしております」すなわち相手を確認していない状態では、伝達とはいえず、100%Bの過失です。 いずれにしろ、解雇までなると職権乱用です。

  • NAIROBI
  • ベストアンサー率20% (236/1168)
回答No.1

全くのフィクションに対し全くの推測ですが。 「Aに過失無しBの過失100%、しかし情状酌量の余地有り。」 で、どうなんだろ。専門家の回答に興味アリ、です。

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