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建設工事における一括丸投げについて

建設業法では一括下請負(いわゆる丸投げ)は、 発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた 信頼を裏切ることとなること等から、禁止されているようですが、 以下のようなケースはこれに当てはまりますでしょうか? 私は依頼者です。 1.A業者に浴室のドア修繕(小規模)を依頼 2.A業者は依頼者にB業者の連絡先を教える 3.B業者が見積・施工まで担当 4.B業者からはA業者から請求書を発行すると言われる 3.A業者が請求書を発行(この時点でB業者の存在を隠しだす) B業者と料金の支払いの話等も連絡していたが A業者と情報伝達をうまくしていなかった為、 支払い時期の件でトラブルが発生しました。 B業者は対応が良かったのですが、A業者は最悪なのです。 トラブルの原因は丸投げ状態だった為に起きました。 小規模ですがいかがでしょうか?

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回答No.2

福岡の工務店です。 A業者というのはHMのことでしょう? B業者は指定工事店or認定工事店ってところでしょう。 A業者が一旦、間に入る事によってBが工事しても、その工事はA業者の工事になり、保証はA業者がすることになります。 まぁ、長い目で見ると保険ですね。 ご参考までに~♪