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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権差押について初歩的な質問なのですが・・・)
労働審判手続きによって債権差押が確定、差押の流れや通知について詳しく教えてください
このQ&Aのポイント
- 労働審判手続きによって労働債権が確定し、現在強制執行のやり方などを調べています。相手は以前勤めていた法人です。差押は金融機関の預金残高に対して行う予定です。
- 差押命令が第三債務者に届いた段階で差押えが行われるということですが、その時点の残高が債権額に満たない場合は、債権の一部を取り立てたということになると思うのですが、債権取立届けはどう記載すればよいのでしょうか?また、債権の残額についての取立はどのように進行するのでしょうか。
- 差押命令申立が受理され第三債務者に差押命令が送達される前に、債務者にその旨の通知が届くことなどはあるのでしょうか?第三債務者に命令が送達される前に債務者が差押の内容を知ったら預金から全額引き出されるんじゃないかな、なんて馬鹿な疑問を持ってしまったのですが、そういったことはないですよね。
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1.差し押さえできた金額だけです。取立できた分だけ記載します。 2.未回収は、新たに差押先(第三債務者)を見つけて、再度一から申立し直しです。 3.ない。送達証明が送られてくるが、債務者は最後に送達される。 東京地裁は民事21部 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/ で、書式も雛形も手に入ります。 会社に恨みがあるなら、預金など当たり障りのない債権より、売掛債権のほうが良いですよ。会社の得意先ですから。継続的取引のある得意先なら満額まで回収できますし、会社の信用不安も起きるでしょ。 尚、第三債務者が増えても、予納郵券代が増えるだけで、申立手数料4,000円は同じです。まあ、資格証明が要りますので、法人なら1,000円増えますが、これは執行費用で差押額に加算できます。もっとも、差押額を分散させないといけないので、一ヶ所の差押も実務的ですね。月末入金日あたりを狙うといいでしょう。 時間はかかるが、本社が賃貸なら敷金も面白いけど、退去するまで金にならない。また、大家の原状回復や未払い家賃が先になるので、どうかな?
お礼
ありがとうございます。取るに足らない質問で申し訳ありませんでしたが、ご回答非常に良く理解できました。 執行は大阪地裁でやりますので、調べたところ大阪地裁の書式がありまして早速集めました。 ご回答を頂き改めて考えると、売掛債権という選択肢をもう少し掘り下げる必要があるかなと思いました。もう相手の代表とは連絡を取っていない(取れない)ので今のところ近況は分かりませんが、周辺から調べ上げれば売掛先を特定できる可能性があります。 また、敷金の差押えについても聞いたことがあるのですが、おそらく現在は社長の自宅が実質的な所在地になっていると思います。※本社は代表自宅の下の階にありました。ですから敷金は無理なようです。 会社への恨みつらみもありますので、この労働事件の単独犯である代表取締役の周辺から何か払わせることのできる情報を探していきたいと思います。この人間のおかげでたくさんの人が苦しんだのに、当の本人は家族と普通に生活してますから・・・。