- 締切済み
差押禁止債権の範囲変更後の手続きは?
一般人の素人です。 差押禁止債権の範囲の変更の申立をし、その申立が認められました。 差押えられた金銭を取り戻すには、こちらが地方裁判所に取り戻しの手続きをしないといけないのですか? 裁判所の方がに戻してくれるわけではないのでしょうか? それから、地方裁判所の方から「差押禁止債権の範囲変更の申立と、執行抗告の両方手続きして下さい。」と言われましたので、執行抗告の手続きもしました。 ところが、「差押え禁止債権の範囲変更が認められたので、執行抗告は取り下げしてください。」との連絡を裁判所の方からありました。 執行抗告は取下げしてもいいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
>差押禁止債権の範囲の変更の申立をし、その申立が認められました。 と云うことは、komamawariさんは債務者で、その差押債権は、komamawariさんの銀行預金で、差押禁止債権の範囲の変更の申立の決定は「○○万円のうち××万円の差押えは取り消す。」と云う内容となっているはずです。 それならば、その決定が確定すれば、××万円をkomamawariさんが、その銀行から引き下ろせばいいです。 引き下ろしが終了すれば執行抗告は取り下げていいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 銀行から引き出した後に執行抗告を取り下げればいいのですね。 有難うございました。