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こんな場合「人権問題」になりますか?専門家の方教えて

マンション管理組合の役員をしています。居住者の中で管理組合費を何の事情説明も無く長期間(6ケ月以上)支払わず督促に行ってもただ金が無いと云うだけです。そこで前回の総会で部屋番号を公表することを決議して掲示板に公表しました。その後役員の中からこれは人権問題なので公表しないようにという事で以前の様に公表しないような方向に決まりそうです。 部屋番号を公表することが人権問題になりますか?

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回答No.6

以前の国土交通省の「標準管理委託契約書」では、 マンション管理業者が、「電話」「訪問」「督促状」による順で督促し、それでも支払わない場合は、管理組合の承認を得て「氏名の公表」をすることができる。 となっていましたので、「氏名公表はできる」と考える人や、滞納者の公表を考える組合が多くなったようです。 「氏名の公表」は最新版の標準管理委託契約書では削除されています。 手元の資料が見つからず具体的判決を示すことができないのが残念ですが、裁判で「氏名の公表」した管理組合が敗訴する判決が出たのが削除の原因のようです。 その法的根拠は、確か「性質の異なる債権と債務は相殺できない、不法行為による債権の相殺はしてはならない、等々の各種「相殺」規定違反(民法505-512条)」だったと記憶します。人権だの名誉毀損だのを持ち出す前に、違法というわけです。(記憶違いの可能性がありますのでご注意下さい。) マンションの部屋番号を公表するのは氏名の公表と実質的に同じですから、その公表は差し控えるべきです。 管理組合でなくサラ金業者の場合を考えると判りやすいでしょう。サラ金業者が「この人は借金の返済を滞納しています」とドアやマンション玄関掲示板に掲示した場合を考えて見ればすぐ、何が問題かわかるでしょう。サラ金業者が債務者の氏名公表はダメで、管理組合なら債務者の氏名を公表して良い理由は無いでしょう。公共性を言うなら自治体が「以下の者は住民税、固定資産税を滞納しているので、公表する」という場合を考えれば良いでしょう。 「債務返済を求める」なら「債務を返済して欲しい」と主張することが必要十分の手段で、「債務者の氏名の公衆への公表」または「債務を返済して欲しい」旨不特定多数の人に通知することは、目的に対する正当な手段とは言えない、つまり「いやがらせ」の一種でしょう。

papigon
質問者

お礼

ご経験の中から現実的又具体的なアドバイス有難うございました。納得の行くアドバイスに感謝します。

その他の回答 (5)

  • taro15
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回答No.5

No.4です。 払えるのに払わない人なのですね。 部屋番号の公表が絶対にだめだとは言えません。 ただ、その人の家族等、特に子供のことも考えなければなりません。 この種のことは、段取りを誤ると善悪処を変えてしまって役員が悪者にされてしまうことが心配だからです。 又、少額訴訟はマンションの管理費の滞納や敷金の返還トラブルのために作られた制度だと言っても過言ではありません。原則1日で判決が出ます。訴状もアンケート用紙みたいなものです。 判決がでても払わない人もいます。 その場合、給料の差押まで視野に入れなければなりません。そんな場合のために、少額訴訟の強制執行は簡易裁判所でできるようになりました。 お腹立ちと思いますし、ご苦労もお察しします。 しかし、私としてはここまでしか申し上げられません。

papigon
質問者

お礼

なんだか最近の傾向として凶悪な犯罪者に対してまでやたらと人権を重視して、被害にあった何の罪も無く殺された人や残された家族の人権はどうなるのか?と思うと少しおかしいのではないかという気がするのです。犯罪者の人権を強調する方の妻子や身内に被害があっても果たして同じ様におっしゃるのでしょうか? 犯罪者に理解を示した一見物分りを良く見せているエセ偽善者の様に思えて仕方がありません。今回のケースは上記の場合とは違うのですが、自分に関係しないことなのでどうも評論家的なご意見の様な気がしています。(失礼お許しください)しかし小額訴訟など現実的なアドバイスありがとうございました。一度皆にはかってみたいと思います。

  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.4

部屋番号の公表はあまり良い方法ではありません。 交渉するのに胸倉をつかむような行為です。 絶対にできない訳ではありませんが、事前に弁護士に相談すべきです。 又、できれば管理規約に「何ヶ月滞納の場合の氏名公表規定」を入れておくのが良いと思います。 ご参考までに滞納管理費の催促は以下のように進めます。 電話による催促 訪問による催促 書面による催促 以上の場合その催促の日時、顛末を必ず記録しておきます。 つぎに 内容証明郵便による催促 支払い督促又は少額訴訟 両方とも簡易裁判所(及びその書記官)の管轄です。 簡易裁判所に行けば教えてくれますし、素人でもできます。ただしこの場合、管理規約に管理者(普通は理事長さん)が訴訟当事者になることが規定されていない場合は、管理組合の総会で管理者を債権者とすること及び異議申立ての場合の原告となることを決議する必要があります。 管理費の滞納は放っておくと額が大きくなり益々払いにくくなるし、全体の納入意欲が低下し極めて重大な問題を引き起こしかねません。 例え経費に足が出てでも早急に行わなければなりません。 大変ですががんばって下さい。

papigon
質問者

お礼

同じ不払い者でも、善意の不払い者(変な言い方ですが)と悪意の不払い者があると思うのですが、残念ながら後者です。アドバイスいただきました電話、訪問、書面はとっくの昔に行っていますがどこ吹く風です。それでも同じマンションで裁判沙汰だけはやめておこうと云う事で紳士的対応をしていますがこちらの善意は全く通じません。多くの他の居住者に額は僅かでも負担がかかり迷惑をかけていることになりますがそれでも胸倉をつかむようなことになるのでしょうか?おっしゃる通り経費がかかっても訴訟ということになるのでしょうか。ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.1さんと同様「人権問題という言葉を使うべきではない」という意見に賛成です。 人によってその意味内容が変わり得るというのもそのとおりですが、 「人権問題」という言葉は強いニュアンスを与える割に 具体的な問題を考えるときには全くといっていいほど役に立たないものです。 特に相手が公権力じゃない場合には、 「相手にも人権がある」ことから、問題はいっそう微妙になります。 で、人権って考え方をしないほうが問題は分かりやすくなるんで… (といっても、すんなり答えが出るという意味での分かりやすさじゃないですが) 基本的にある集団のルールは、その集団の参加者が決められるわけで、 早い話、そういうことにするかどうかに「賛成か反対か」ってだけです。 集団としてそういうやり方をする、と決めたなら、それは尊重されます。 「ルールを守らなかった人へのペナルティ」なんだから、 ある程度の不利益を伴うのは当然だし、 部屋番号の公表が度を越えた不利益か、といえば…私は消極的。 ちなみに、本当に専門家の意見が欲しいのでしたら、 こんな掲示板ではなく、しかるべきところに相談すべきです。

papigon
質問者

お礼

おっしゃる通り本来弁護士さんに相談するべきですし最終的にはそうするつもりですが、でマンションにお住まいの方ならそんなに珍しいケースでも無いので事前に現実的な方法を教えていただければありがたいと思ったのです。ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

例えばですが… > 前回の総会で部屋番号を公表することを決議して こちらを発案された方、賛成した方の部屋番号を公表する事について、どう考えるか?とか。 相手に非があるからって、何をしても良いって事はありません。 不払いに対しては、専門家である弁護士の方に相談するなどして対応する方がよろしいと思います。 最悪は部屋を退去、売却いただいて、その中から支払うような事になるのかと思います。

papigon
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。ありがとうございました。部屋を退去したり売却されるような方ならばそれ以前に支払われると思いますが、とても手に負える方ではありませんので・・・・

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.1

始めまして、69gouです。 残念ながら法律の専門家ではありませんが、papigonさんのご質問は「部屋番号を公表することが人権問題になりますか?」ということですので、そのことについて私なりに理解していることを少し・・・ まず、管理組合費を支払わない人の部屋の番号を公表するということは、その方の「平穏に、安心して生活できる権利」を著しく阻害することになると思われますので、法的な広義の解釈としては「人権の侵害」に当たると思われます。 恐らく、裁判にでもなれば、部屋の公表をすることは認められないであろうと思います。 ただ、私も(papigonも?)そうですが、今の日本で「人権問題」というと、冤罪や民族の問題をイメージしてしまいます。この言葉は、聞く人によって色んな意味合いで捉えてしまう可能性があるので、今回の場合は使わない方がよいと思います。 「平穏に過ごす居住権を侵す可能性」という言葉にしておかれればどうでしょうか?

papigon
質問者

お礼

「人権」と云う言葉の使い方について、なるほどと云うご説明大変参考になりました。ありがとうございました。

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