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棟総会の効力
うちのマンションで棟総会の効力が問題になっています。 他棟型の団地なのですが、マンションの配管更新で壁に新たに穴をあけて配管を通す方式が全体総会で決議されましたが、ある棟だけその穴あけ工法を棟総会で禁止決議しました。 ところが全体の管理組合はその棟総会決議を無効だと言っています。実際にはどうなのでしょうか? 普通に考えれば個々の棟の建物はその棟の区分所有者の共有物なので、他棟の所有者がとやかく言う権利はないように思いますが。
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- nagata2017
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だから 総会で決められたことだからと押し通すことも可能です。 しかし 例えば民主主義は多数決だと言い切る人もいますが それはまちがっていると思います。少数意見の尊重 ということも考慮に入れないといけないと思います。 政治の面でも 多数決が当たり前だというのであれば 多数党だけで政府を作って 国会などなしにすれば済むわけです。 何故国会があるのかというと 少数の意見も入れて話し合いで結論を出そうということです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
-----ただ単に 会議の議決が有効かどうかだけの質問ですか? 有効は有効ですけど 強い反対の意思表示をするためにそういうことをすることは不自然ではないと思います。------- このように回答しましたが(有効は有効です)と書いたのは 全体総会のほうが有効だという意味です。 (反対意見として・・・)の部分が 反対している1棟の決議に対するものです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
>現在のルートで壁に穴が開いていて 穴を開ける必要が無いのに 穴を開けることを禁止する決議ですか? 無意味な決議をしているということですか? しかし「新たに穴をあけて配管を通す方式が全体総会で決議」って すでに穴が開いているのに 新たに穴を開ける こちらも無意味なことを決議したということでしょうか? ただ単に 会議の議決が有効かどうかだけの質問ですか? 有効は有効ですけど 強い反対の意思表示をするためにそういうことをすることは不自然ではないと思います。
お礼
全体総会で壁に新たに穴をあけて配管を通す方式が決議されたため、ある棟だけその穴あけ工法を棟総会で禁止決議しました。 全体総会の効力をその棟だけでも無効化するための措置です。 ところが、団地管理組合は棟総会決議をした棟関係者にその決議は無効だと通知してきました。だから区分所有法の観点から本当にそうなのか知りたいです。
- merrysun
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現在配管されているルートそのままで工事する事を考えています。 それが可能ならばその考えは間違いないのでは?
お礼
ご回答ありがとうございます。竣工時の仕様なのでもちろん可能です。にもかかわらず、耐震性を落とすような穴あけを全棟に強制するのは納得いきません。 耐震性が下がってもいいと合意できる棟はそれでいいですが、うちの棟はみんなが嫌だから棟総会で決議したのであって、自分の棟の事は自分で決めたいと思います。
補足
そもそも区分所有法第68条に 「棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。 」とあるので、その棟の事に限っては何でも決められるのではないのでしょうか。修繕のやり方一つも決められないのでしょうか?
- nagata2017
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穴あけ工法を棟総会で禁止決議した棟は 代替え工法は どんなことを決められたのでしょうか。 それとも まだそこまでは考えていないのでしょうか ? 代替え案があれば 無効だと言う前に 比較検討してみればいいのですけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。代替えも何も現在配管されているルートそのままで工事する事を考えています。現在のルートで壁に穴が開いていて配管できているのに、壁に余計な穴をあける事を禁止しています。
補足
そもそも区分所有法第68条に 「棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。 」とあるので、その棟の事に限っては何でも決められるのではないのでしょうか。修繕のやり方一つも決められないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。