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組合の役員改選について
美容組合の支部の役員の改選で起きた出来事です。 支部総会で役員の改選を行うことになっており、立候補者は現理事だけでした。 総会当日は、現理事の会社の入社式で、総会に遅れるという連絡も事前にしており そのことは支部の幹部に方々も承認済みのことでした。 総会当日になり、総会が始まり、役員改選の事案になった時 立候補の届出をしていない支部員が、立候補者の総会の遅刻を逆手に取り、立候補者の悪評をし、立候補者本人がその場にいないまま決議をせまってきました。 結局、その場にいた組合員達は剣幕に驚き、決議をせまった組合員が理事に決まりました。 決議をせまった支部員は、幹部であり、総会に遅刻することを事前に知っており、 総会までに異議を申し立てていない。その上、期日までに立候補届もしていない。 どのようにしたら、総会の決議を無効にできますか?
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- ojisan-man
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回答No.1
総会の規約にもよりますが、役員選任の手続きで立候補の受付手順や決議のやり方について定められていませんか? 期日までに立候補届出が必要ということなら、当然この選任決議は無効です。 しかしそういった制約がない場合は、いくら事前に異議申し立てをしなかったとか、当日すごい剣幕で決議を迫ったとしても、それは出席者(議決権を持った会員)が自身で判断して決議したことですから、この決定は有効ということになります。 まずは運営規約を確認するのが先決です。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 すぐに規約等を確認して、対処いたします。 ありがとうございました。